引続きのご依頼でスムーズに給付金を得た電工の事案

概要
  • 職種

    電工・電気保安工

  • 勤務形態

    正社員

  • 現在の状況

    故人

  • 年齢

    80代

  • 病名

    石綿肺・びまん性胸膜肥厚・胸膜炎

  • 喫煙歴

    喫煙習慣無し

  • ばく露時期

    昭和36年(1961年)~平成11年(1999年)頃

  • ばく露年数

    約38年

  • ばく露した状況

    電気工事士として、建設現場の電気配線工事作業に従事している際に、アスベストにばく露した。

  • ばく露場所

    阪急三番街(大阪府大阪市)、関西ろうさい病院(兵庫県尼崎市)、京都競馬場(京都府京都市)など

  • 申請した給付金制度

    建設アスベスト給付金制度

  • 申請から受給までの期間

    約7ヶ月

ご依頼いただいた経緯

別の事件でご依頼をいただいていて、事務所に打ち合わせのためにいらっしゃいました。その際に、当事務所がアスベストの案件を取り扱っていることをお知りになって、労災保険の申請をご依頼いただきました。その後、当事務所にて労災保険へ申請をしたところ、労災保険が認定されました。被災者は建設現場での業務に従事していましたので、建設アスベスト給付金申請も引き続きご依頼いただくこととなりました。

受給内容

建設アスベスト給付金 1300万

弁護士のコメント

本件は、50年以上前に石綿ばく露した電気配線工の事案の方の事例です。既にアスベスト被害の労災保険申請をご依頼頂いており、労災認定されたところ、建設業務でのアスベストばく露であり、「建設アスベスト被害給付金」も受給できるため、引き続きご依頼をお受け致しました。

通常は、医療記録の収集から始まり、アスベストばく露態様や職歴の把握・裏付けなどで、申請準備に数か月かかります。しかし、本件は、引き続きの案件であったため、疾患名やアスベストばく露態様などをしっかりと把握できており、しかも、労災保険申請時の資料を活用できたので、ご依頼から1か月弱で建設アスベスト被害給付金をスムーズに申請することができました。

アスベスト給付金制度は、非常に複雑であり、ある制度で利用した資料を流用できる場合もあれば、改めて又は別の書式で取り直さなければならないなど、たとえ、別の給付金制度で認定されていても、一般の方がスムーズに申請まで辿り着くのは、困難であると感じます。
特に建設業に携わってアスベストばく露した方は、「労災保険+建設アスベスト被害給付金」又は「石綿健康被害給付金+建設アスベスト被害給付金」の二重に制度が利用できる場合がありますので、申請の最初から最後まで一貫して引き受けてくれる弁護士等に依頼した方が良いでしょう。


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