アスベスト被害給付金には、三種類あります。労災保険、建設アスベスト給付金、石綿健康被害救済給付金です。それぞれ若干の違いがありますが、対象疾病と給付内容は下の表のとおりです。
「労災申請」の給付内容
対象疾病などの要件
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- ◦一定の石綿ばく露業務への従事
- ◦疾病ごとの認定基準あり
- ■対象疾病
- 1.中皮腫
- 2.原発性肺がん
- 3.びまん性胸膜肥厚
- 4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 5.良性石綿胸水
■一言ポイント
石綿ばく露業務従事の当時に「労働者」であった場合に支給対象
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給付内容
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- ■ご存命
- ◦療養補償給付(いわゆる治療費、病院代)
- ◦アスベスト被害が原因で働けない場合には、休業補償給付
- ※平均賃金・休業期間等によって受給額が異なりますが、300万~400万円/年が支払われることが多いです。
- ◦一定期間治療しても後遺障害が残ってしまった場合には、障害補償給付
- ※後遺障害の内容により受給額がかわります。
- ■死亡
- ◦葬祭料(315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額)
- ◦遺族補償給付
- ※請求権者や遺族の人数等により受給額が異なりますが、200万円~300万円/年の年金が貰えることがあります。
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建設アスベスト給付金
対象疾病などの要件
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- ■被害者
- ◦労働者や一人親方
- ◦中小事業主(家族従事者等を含む)であること
- ■作業内容
- ◦昭和47年10月~50年9月に アスベストの吹き付け作業をしていた方
- ◦昭和50年10月~平成16年9月に 一定の屋内作業場で行なわれた建設作業をしていた方
- ■対象疾病
- 1.中皮腫
- 2.原発性肺がん
- 3.びまん性胸膜肥厚
- 4.石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 5.良性石綿胸水
- ■一言ポイント
- 建設業に従事して、対象疾病にかかった方(労働者でなくても、対象になり得る)が支給対象
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給付内容
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- ■ご存命
- ◦石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症なし 550万円
- ◦石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症あり 700万円
- ◦石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症なし 800万円
- ◦石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症あり 950万円
- ◦中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1150万円
- ※金額は支給額の最大値です。喫煙習慣その他減額事由があります。
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石綿健康被害救済給付金
対象疾病などの要件
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- 1.中皮腫
- 2.原発性肺がん
- 3.石綿肺
- 4.びまん性胸膜肥厚
- ※良性石綿胸水は対象外です。
- ■一言ポイント
- 労働者か否かなどの属性は問わず、対象疾病にかかった方が支給対象
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給付内容
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- ■ご存命
- ◦医療費(石綿健康被害医療手帳の病院窓口提示により窓口本人負担なし)
- ◦手帳が交付されるまでの間の医療費
- ◦療養手当(月103,870円を2か月に1回受給)
- ■死亡
- ◦葬祭料(199,000円)
- ◦特別遺族弔慰金(280万円)
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