事務所紹介

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当事務所は、開所以来、人身傷害に対する法的救済業務に注力して参りました。人身傷害に対する法的救済業務とは、何らかの特定の原因により、個人が怪我を負ったり、病気にかかってしまったことについて、特定の原因に法的責任を追及し、損害の補償や賠償を実現する業務です。交通事故や労働災害に対する保険金請求や損害賠償請求が典型例と言ってよいでしょう。

なぜ、当事務所は、このような人身傷害業務に注力するのでしょうか?

それは、憲法上の「損失補償」の理念の実現のために、法律事務所が必要な役割を担っていると考えるからです。我が国の憲法29条は、以下のように、定められています。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法29条3項は、簡単にいえば「多数者が、法律に基づいて特定の人の所有財産を利用することができます。ただし、その利用には、正当な補償を与えなければいけません」ということです。


そして、上記のような憲法29条3項には、次のような理念が流れています。すなわち、

「公共の利益のため(要は、多数者の便利のため)に、特定の人に負担が集中すること(特別の犠牲)があるが、そのような特定の人に対しては、相応の補償をしなければならない」

と。

よく考えてみると、多くの人身傷害では、このような状況が当てはまります。例えば、多数の交通利便のために一定数の被害が発生しているのが交通事故です。労働災害も、会社や取引先という多数者の利益のために一定数の被害が発生しているものといえるでしょう。アスベスト被害も同様の関係性があります。すなわち、日本国民は、高度経済成長期~バブル経済期にかけて、建材や機械部品などに用いられるアスベスト製品が生み出す便益を受けながら、経済成長・生活向上をしていきました。一方、アスベストに関わっていた少数の人々が、数十年を経て、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・石綿胸水などの病気を発症し、被害に苦しんでいます。


このようなアスベスト被害は、憲法29条3項の理念に基づき、正当に補償されるべき被害です。これは、正当な権利であり、「恥ずかしいもの」でも、「我慢すべきもの」でもありません。アスベスト被害は、交通事故や労働災害と同様に、多数者(日本全体)があなたにかけてしまった「特別の犠牲」なのであり、それは補償されるべき被害なのです。

このように、アスベスト被害は、きちんと補償されるべき被害ではありますが、法律や制度に詳しくない一般の方がご自身で被害回復を実現することは簡単ではありません。アスベスト被害に対する迅速な救済に向けて、是非、当事務所をご活用ください。

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の掲げる理念

依頼者の良き伴走者となる

良き伴走者となるため、我々は以下の努力を怠らない。

 一、時流とともに変革し続ける

 一、真の「思いやり」を実践する

 一、所員一同、一致団結する

 一、誰にも負けない得意分野を発見し磨き抜く

 一、価値観・ライフスタイルの多様性を尊重する

  以上を通じ、
   ・所員一同の公私に渡る充実

   ・所員一同が誇りを持てる組織

  を目指す。