ご依頼から約4カ月で給付金認定に至った事例

概要
  • 職種

    電工・電気保安工

  • 勤務形態

    正社員

  • 現在の状況

    故人

  • 年齢

    70代

  • 病名

    中皮腫

  • 喫煙歴

    喫煙習慣有り(15年~20年)

  • ばく露時期

    昭和33年(1958年)~平成20年(2008年)頃

  • ばく露年数

    約50年

  • ばく露した状況

    電気工事士として、アスベスト含有建材が用いられた工場内・事務所内等の配線工事に従事し、アスベストにばく露した。

  • ばく露場所

    神奈川県県横須賀市

  • 申請した給付金制度

    特別遺族給付金、建設アスベスト給付金制度

  • 申請から受給までの期間

    特別遺族給付金約3ヶ月 建設アスベスト約6か月

ご依頼いただいた経緯

中皮種で父が亡くなってから5年以上たっているが、何か申請できる制度はないか?ということで、被災者のお子様よりお問合せいただきました。被災者は、生前に環境再生保全機構に対し石綿健康被害給付金の申請をし、認定されていました。しかし、医師などから「労災は難しいだろう」と言われ、被災者ご自身も「会社に迷惑をかけたくない」と言って、労災への申請を諦めていた様子だったようです。

しかし、ご面談の結果、特別遺族給付金(特別遺族給付金とは、石綿健康被害救済法により業務上の石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族で時効により労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した方を救済対象としている制度です。)及び建設アスベスト給付金が認められる可能性が高そうであるということから、ご依頼いただきました。

受給内容

被災者の奥様への特別遺族年金 240万円/年
建設アスベスト給付金 1300万円

弁護士のコメント

本件は、ご自身が生前に石綿健康被害給付金を申請し、認定されていたという事案でした。死後5年以上が経過していましたが、石綿健康被害給付金が認定済みであり、申請した際の診断書や認定通知書なども残っていたことから、受任から4ヶ月という短い期間で特別遺族給付金の認定を受けることができました。労災保険の遺族補償給付は、死亡時から5年が時効なので、既に時効が過ぎてしまっていました。

無事に特別遺族給付金・建設アスベスト給付金は支給されましたが、労災保険に申請ができていれば、特別遺族給付金よりも手厚い補償を受けることも可能でしたので、制度上致し方無いとはいえ、そこが少し残念ではありました。

消滅時効ギリギリで弊所にご依頼いただいたことによって、労災保険を受給できたという案件もありますので、少しでも「アスベスト給付金の対象かもしれない」と思われる場合には、まずはお気軽にお問合せ下さい。また、死亡から5年以上が経過している場合にも、アスベスト被害には特例がありますので、申請が可能なこともあります。ご自身で「ダメだろう」と判断はせずに、まずは当事務所にご相談ください。


アスベスト給付金に関するご相談は、15分無料電話相談、初回面談無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。