亡くなって5年経ってもあきらめるな

経過のイメージ

労災保険の遺族補償給付金の時効は、通常は5年ですが、アスベスト被害には特例があります。
アスベスト被害給付金の申請を諦めないでください!

アスベスト被害給付金は時効が長めです!

「アスベストを扱っていた職場に勤めていた父が亡くなって 5 年以上経ちました。もしかしたら労災保険などアスベスト給付金の対象かもしれないと思い、ちょっとネットで調べましたが、『労災保険は 5 年で時効』と聞いたことがあります。申請はもうダメですよね?」など、時効を理由に、労災保険、石綿健康被害救済給付金、建設アスベスト給付金などのアスベスト被害給付金の申請自体を諦める方がいらっしゃいます。

結論からいうと、5 年を経過していても、アスベスト被害には特例がありますので、申請ができます。

確かに、労災保険の遺族補償給付の時効は、5 年ですが、これを過ぎてしまった方を救済するものとして「特別」遺族給付金制度があります。

また、アスベスト給付金は労災保険だけではありません。石綿健康被害救済制度(特別遺族弔慰金)の時効は亡くなってから 25 年、建設アスベスト給付金の時効は亡くなってから 20 年です。労災保険の申請が難しくても、他の給付金制度であれば申請できるかもしれません。 亡くなってから 5 年が経過しても(労災保険の遺族補償給付の時効を過ぎてしまっても)、申請を諦めないで下さい。

ご自身の判断や非専門家による不正確な情報で「ダメだろう」と諦めずに、早めに弁護士へご相談ください。

当事務所では、アスベスト被害者・ご家族の方限定でお電話にて15分間無料のご相談及び初回無料面談を承っております。
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過去の勤務先の確認方法

給付金を申請するためには、いつ、どこでアスベストを扱っていたかを証明する必要があります。

弁護士費用

シーライト法律事務所では、弁護士費用でご相談された被害者様に損をさせないこと、事前に弁護士費用について丁寧に説明することを心がけています。