間質性肺炎でも弁護士意見書等で労災認定された事例
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職種
現場監督
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勤務形態
正社員
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現在の状況
故人
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年齢
60代
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病名
石綿肺・間質性肺炎
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喫煙歴
喫煙習慣有り(10年~15年)
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ばく露時期
昭和53年(1978年)~平成25年(2013年)頃
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ばく露年数
約35年
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ばく露した状況
建築現場・解体現場において、現場監督をしており、その立会いの際にアスベストにばく露した。
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ばく露場所
東京都、神奈川県
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申請した給付金制度
労災保険
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申請から受給までの期間
約1年10ヶ月
ご依頼いただいた経緯
被災者の方は、長年建設業に従事していました。現在治療している間質性肺炎について、アスベストなどを含む粉塵ばく露作業に立ち会っていたことが原因ではないか、ということで、お問合せいただきました。ご面談の結果、労災保険を申請したいということでご依頼いただきました。
しかし、労災保険の申請後、審査中に肺炎でお亡くなりになってしまいました。お子様達が弊所にお問合せ下さり、本人の遺志を尊重したいということで、労災保険の申請を引き継いでいただくことになりました。
受給内容
◯治療開始から死亡するまでの休業補償給付 約10万円
◯葬祭料 約100万円
◯遺族補償一時金約 2400万円
お客様のお声
労災認定されて本当に良かったです。父が生きていたら…と思いますが、それはしょうがないですね…。でも父も喜んでると思います。
予想よりも遥かに高い金額で、家族全員驚いております。とても感謝しております。今回の件は難しいと聞いていたので、認定された事とても驚きました。
弁護士のコメント
本件では、「間質性肺炎」とのみ診断されており、アスベスト給付金の対象疾病である、「中皮腫」「肺がん」「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」「石綿肺」「良性石綿胸水」の診断はされていませんでした。
胸膜プラークは、アスベスト関連疾患に関して、アスベストばく露の有力な画像所見となります。しかし、本件では、胸膜プラークについて被災者に明確なものはありませんでした。しかも、本件では、被災者が関節リウマチも煩っていたので、間質性肺炎とアスベストとの関係性を医師もすぐには区別ができないという、難しい案件でした。
あまり知られていませんが、石綿肺やじん肺は、間質性肺炎及び間質性肺炎が悪化した結果である肺線維症の一種です。それにもかかわらず、単に「間質性肺炎」とだけ診断されて、アスベストばく露との関連性を考慮されていない症例が散見されます。私はこのような現状を知っていましたので、
- □ 石綿肺・じん肺が、間質性肺炎及び肺線維症の一種であることを分かりやすく説明した医学論文を元に、間質性肺炎の診断が石綿肺を否定するわけではないこと
- □ 本来は石綿肺と診断されるべきものが間質性肺炎と過少診断されていることを論証する医学論文及び先例・裁判例を元に、本件でも石綿肺が見逃されている可能性があること
- □ 本件の胸部CT及びカルテを精査し、石綿肺に特徴的な画像所見を解説する医学論文を元に、本件でも石綿肺に特徴的な画像所見があること
などに基づき、被災者が石綿肺であることを主張する弁護士意見書を労基署に提出し、しっかりと調査・検討するよう上申するなどの弁護活動を行ないました。
こういった活動により、被災者の間質性肺炎はアスベストばく露業務と関連性があると認められ、労災認定されたものと自負しております。
毛利一平著「石綿ばく露と石綿肺・間質性肺炎:疫学的視点からの問題提起」(社会労働衛生17巻2号64頁)でも指摘されているとおり、本件のように石綿肺と診断されるべきものが、単に間質性肺炎とだけ診断されているために、アスベスト給付金申請や認定において困難が生じている案件は多数あるものと推測されます。
しかし、本件のように医師がはっきりとアスベストとの関係を認めていなくても、労災認定された事案もありますので、ご自身またはご家族にアスベストばく露の職歴があって肺疾患を患っているは、諦めずに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
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