給付金をもらうために裁判するの?

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テレビや新聞などで、アスベストに関係する裁判を目にすることがあります。そのイメージもあってか?よくご相談者様から「給付金をもらうために裁判するの?」と聞かれます。

結論を先に言えば、アスベスト被害給付金(石綿健康被害救済制度、労災保険、建設アスベスト被害救済制度)を受給するためには、裁判をする必要はありません。
例えば、私達シーライト藤沢法律事務所が注力している自賠責(自動車損害賠償責任保険)の保険金請求(保険金をもらうための手続き)は、裁判をする必要がありません。
「あれ?自動車事故の場合は、加害者が加入している自賠責保険会社に請求するよね。なんでアスベスト製品を作っていたメーカー(建材メーカーなど)を訴えるんじゃなくて、国に対して給付金を請求するんだろう?」という疑問がでてきます。
その答えは、自動車事故と違って加害者のメーカーを特定できないこと、アスベストは建材や自動車などに幅広く使われ社会全体でアスベストのメリットを享受してきたこと、損害も社会全体で負担するべきだからなどとされています。

給付金方式にはメリットもあります。給付金の請求をすることで、裁判に比べて、短い時間で「給付金」を受け取ることが可能です。中皮腫・肺がん・石綿肺などアスベスト関連の病気と診断された方、またはそのご遺族の方は、お気軽にご相談ください。

弁護士 小林玲生起 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。