どんな資料を提出するの?

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アスベスト被害給付金の申請は、書類申請です。では、どのような書類を資料として提出するのでしょうか。一例ではありますが、書類のタイトルと取得する方法をご紹介します。

住民票

住民票を取得した経験がある方は多いのではないでしょうか。住民登録をしている市町村から取得します。

戸籍

アスベストの遺族の方が申請をするときは、アスベスト被害者との身分関係や死亡が確認できる戸籍などが必要です。戸籍は本籍がある市町村から取得します。出生から死亡まで求められることもあり、お引っ越しと一緒に本籍を変えたりしていると、その数だけ戸籍を取寄せる必要もあります。

就業歴がわかる資料

その会社で仕事中にアスベストを扱っていたことがわかる資料として、年金の被保険者記録照会回答票、建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書、建設業務に関わる免許・教育証・資格証・表彰状、アスベストばく露作業をしたことの分かる作業日報・作業指示書・作業報告書、工事経歴書、施行した現場の設計図書、作業現場の写真など が求められています。これらが全て必要なわけではありませんが、案件の性質に照らして、「何が必要で、何が不要なのか」を的確に取捨選択することは、一般の方には、非常に困難と思われます。

診断書

アスベスト関連疾患であることがわかる病院の診断書が必要です。病院から取り付けます。アスベスト被害者の方が、体調がすぐれない中、診察ではなく、単なる書類の受け渡しのために病院に行くのも大変です。

医学的知識及びアスベスト給付金の審査基準や運用の知識・ノウハウが豊富な弁護士に依頼すれば、医師や審査機関とのコミュニケーションや煩わしい手続きの手間を大幅に軽減できます。シーライト藤沢法律事務所では、アスベスト被害給付金の申請を承っております。お気軽にお電話ください。

弁護士 小林玲生起 写真 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弁護士 小林 玲生起

神奈川県弁護士会所属。藤沢生まれ、藤沢育ち。アスベスト給付金申請の代理業務については弁護士向け教材の講師を務めるなど、詳しい知識を持つ。