労働災害に遭った後は、やるべきことや考えることがたくさんあり、混乱してしまうことがあると思います。
そのため、何から手をつければよいかわからないという方が多く見受けられますし、「自分にも落ち度がある」と考えて何も行動を起こさないという方もいらっしゃるようです。
例えば、「どこで治療を受けたらよいのか」「労災保険から給付を受けるにはどの書類をどこに持っていけばよいのか」「勤務先の会社にどのように対応しておけばよいのか」など、すぐに考え付くことだけでもかなりの分量になります。
また、労働基準監督署へ労災保険の給付申請して給付を受けたらそれで終わりと考えている方もいらっしゃいます。
しかし、労働災害の発生状況によっては、労災から受けた保険給付のほかにも、事業主に対して賠償金を請求できる可能性があります。
なぜなら、労災保険制度による労災給付はあくまで最低補償で、被害を受けた全損害が補償されるわけではなく、慰謝料も含まれていないからです。
労災保険で補償されなかった部分は、事業主に直接請求しなければなりません。 事業主に対する請求が認められるためには、労災保険では問題とされなかった事業主側の過失を、労働者側で立証しなければなりません。この「事業主側の過失」を立証するには弁護士の助力が必要といえます。
また、賠償される金額についても弁護士が介入することで、当初の会社側の提示額より大幅に増額するケースが多く見受けられます。労災事案は交通事故と違い、後遺障害等級の認定について等級の妥当性を争うケースはあまり多くありませんが、事故発生時の状況など事業主の過失割合が激しい争点となるケースが多いです。
事故の責任について会社側が一切認めない場合もありますが、災害発生直後から事実関係を的確に整理できれば、多くのケースで慰謝料を請求する可能性が高まります。反対に災害発生から間が空いてしまうと、事実関係の整理が困難となる危険性があります。
労働災害に遭われ、死亡や後遺障害が労災認定されたら、弁護士にご相談ください。
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