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労災は誰に相談するかで変わります

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Q & A

Q1.
会社が「労災とは認めない」「労災保険も使わせない」と言って困っています。どうしたらよいですか?

シーライト法律事務所

まず一般論として、「労災隠し*1」は、50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。

また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。

事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項

弁護士からの回答
シーライト法律事務所

まず一般論として「労災隠し*1」は50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。

また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します

事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。

*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、

 労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項

Q2.
労災事故をきっかけとして、会社を辞めてしまいました。労災保険は使えないのでしょうか?

シーライト法律事務所

自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1
*1 労災保険法12条の5第1項

弁護士からの回答
シーライト法律事務所

自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1

*1 労災保険法12条の5第1項

Q3.
労災事故発生に関して、私(労働者)にも過失があるのですけれども、労災保険は使えますか?

シーライト法律事務所

使えます
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項

弁護士からの回答
シーライト法律事務所

使えます
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2

*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項