先週、夫が仕事中に機械に挟まれて、今入院中です。病院の方から「仕事中のケガなので、労災の申請をしてみてはいかがでしょう」とアドバイスしていただきました。スマホで「労災」と打って、検索してみたのですが、専門用語が多くてよくわかりません。弁護士さん教えてください。
A1 事故直後で治療中ということなので、まずは「療養補償給付」の申請をします。これは労災保険に対して、治療費を支払ってもらうための手続きです。詳しくは、厚労省HPで公開されている「療養(補償)等給付の請求手続 」パンフレットをご覧ください。
また、休業により給与支払いがストップしますので、「休業補償給付」の申請もしたほうがよいでしょう。こちらも、厚労省HPで公開されている「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続 」パンフレットをご覧ください。
シーライト藤沢法律事務所では、事故直後のご相談も承っております。療養補償給付や休業補償給付の申請に必要な資料な資料の取寄せなども含めご相談を承ります。
労災被害者のご本人・ご家族は、初回相談50分無料です。お気軽にご相談ください。
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夫は建設会社に勤めています。夫の勤務先は、夫が労災を使うに非協力的です。「転んでケガをしたのは、夫のミス(不注意)であって、会社の加入している労災を使うのはおかしい」などと言っています。今、夫は病院に入院しています。療養補償給付の手続きをして、治療費はこの給付金から支払ってもらいたいです。また、休業補償給付の手続きをして、給与・生活費の埋め合わせをしたいです。労災保険申請は、会社の許可がないと使えないですか?
A2 労災保険申請・利用には、会社の許可は必要ありません。
申請書にご主人のご勤務先の事業主証明欄があります。しかし、ご勤務先の協力が得られず、この欄が空白の状態で労働基準監督署が申請を受け付けないかというと、そうではありません。事業主証明欄に勤務先が証明拒否した経緯などを文書で説明して申請すれば、労基署には受理されます。詳しくは、 当事務所HPの労働災害Q&Aをご覧ください。
シーライト藤沢法律事務所では、「勤務先が労災を使わせてくれない」場合でも、ご相談を承っております。
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夫は製造ラインのベルトコンベアに下半身を巻き込み、後遺障害が残りそうです。復職は難しいと思われます。妻の私はスーパーでレジ打ちのパートをしていますが、夫の収入にかわるほどのお給料ではありません。夫の収入にかわるような定期的な収入をどうにか確保したいのですが、公的な制度はありますか?
A3 労災保険に「休業補償給付」という仕組みがあります。申請をすれば、休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の80%(=法定保険分60%+特別支給分20%)が受給できます。
生活費のお支払いもあるかと思いますので、お早めに申請手続きすることをオススメいたします。厚労省HPで公開されている「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続 」パンフレットをご覧ください。
また、ご主人は後遺障害がありそうとのことですので、休業補償給付の申請以外にも、症状固定後に労災保険に対して障害補償給付申請を行なう可能性がありそうです。より詳しくは、厚労省HPで公開されている「障害(補償)等給付の請求手続 」パンフレットをご覧ください。
シーライト藤沢法律事務所では、治療中であっても、障害補償給付申請や示談交渉に関する相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
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建設現場の警備員として働く夫が、仕事中にパワーショベルにひかれました。幸い一命は取り留め、先日やっと退院できました。夫の勤務先に協力していただいて療養補償給付の申請の手続きまではできたのですが、後遺障害が残りそうです。
いつ頃、弁護士に相談するのがベストなのかわかりません。
A4 治療中や労災保険申請前であっても、お気軽にご相談ください。事案にもよりますが、お早めに相談いただければ、治療内容、後遺障害申請のための検査、証拠保全などの豊富なアドバイスが可能です。
シーライト藤沢法律事務所では、事故直後、症状固定後、示談交渉中のいずれのタイミングにおいてもご相談を承っています。お気軽にご相談ください。
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自動車整備工場で働く夫は、同僚の不注意などもあり、親指を含めて手の指を3本失いました。仕事ができないのはもちろん、お箸が持てない、文字が書けないなど、日常生活が不自由になりました。労災の障害補償給付の申請ができるそうですが、障害保障給付申請の仕組みや流れがわかりません。弁護士さん教えてください。
A5 後遺障害が残ると「障害補償給付」の申請ができます。後遺障害等級は障害が重い順に1級から14級まであります。親指を含めて手の指3本を失ったとのことで、7級に該当する可能性があります。
大まかな申請方法や流れは、
① 診断書などの医学的資料を取り寄せて、労働基準監督署に提出
② 労基署が医学的なことを中心として調査
③ それに基づき労働基準監督署長が等級を認定、指定の口座に該当の金額を支払います。
厚労省HPで公開されている「障害(補償)等給付の請求手続 」パンフレットもご参照ください。
シーライト藤沢法律事務所にご依頼いただいた後は、弁護士が医療記録の取寄せなどを行ないます。詳しい申請の流れなどは面談の際に弁護士から説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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夫の勤務先は、従業員数10名の零細建設会社です。社長の個性が強いので、妻の私が示談交渉をしても支払ってくれそうにありません。被害者のみなさんは、ご自身で勤務先と示談交渉をするのでしょうか?
A6 「社長が個性的で示談交渉をするのが難しい」「そもそも話し合いに応じてくれない」「交渉と言っても、何を話せばいいのか分からない」などの理由で被害者の方が示談交渉をするのが困難な場合には、弁護士に依頼される方は多いです。
実際上も、損害賠償額の相場や交渉術などが分からない中で、一般の方が数百万円、時には数千万円以上にもなる賠償金の交渉をすることは、極めて難しいでしょう。
シーライト藤沢法律事務所には、労働災害だけでなく、交通事故で培った豊富な示談交渉実績があります。お気軽にお問い合わせください。
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コンピュータシステム開発会社で、SE(システムエンジニア)として働く夫は、長時間労働の末、過労自殺しました。月によっては、過労死ラインとされる月80時間を超える残業をした月もありました。会社への責任追及も考えていますが、まず何をどうすればよいのか分かりません。
A7 大きく分けて2つのクリアすべき段階があります。まずⅠ「労災保険に過労自殺を業務災害認定してもらう段階」、次にⅡ「会社に損害賠償を請求する段階」です。
① 資料・証拠収集
まずやるべきこととして、「労災認定」に向けて労災保険申請に必要な資料を収集することが挙げられます。戸籍や死亡診断書といった定型的・形式的な資料だけでなく、被害者の業務が過重であったことを示す証拠(例えば、労働時間の分かる給与明細、家族とのメールやSNSのやり取り、医療記録など)を事案の特徴に照らして的確に収集する必要があります。
② 過重業務の主張書面作成
資料の取付け・収集が終わったら、被害者の業務が過重であったことを示す「ストーリー」を説明する申立書を作成する必要があります。労災保険申請後、労基署が会社から聴取したり、会社から資料を提出させたりして、事実を調査しますが、それに任せっきりにするのではなく、特に重点的に調査して欲しい事実(特に、給与明細やタイムカードなど記録には表れない業務過重性など)を根拠・証拠をもって書面で明確に主張していくことが重要になります。
③ 遺族補償給付の請求⇒労基署の調査
証拠収集が済み、主張書面もできあがったら、いよいよ労災保険申請です。通常は、遺族補償給付を請求します。
請求後は、労基署が会社からタイムカードなどの取付けなどの調査を行いますので、申請者は基本的には待ちになります。しかし、労基者はほぼ必ず、申請者の聴取手続きを行いますので、その際、上記②の書面で表しきれなかったことや、補足・追加の情報をきちんと説明していくことが重要です。
過労自殺の原因が業務である(業務災害性)と認められると、遺族補償給付が支給されます。具体的な内容は、厚労省HPで公開されている「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」パンフレットをご参照ください。
① 保有個人情報開示請求
労災認定されたら、労基署が保有している資料を「保有個人情報開示制度」を用いて、開示請求します。この制度について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。ここで開示される資料が、示談交渉や法的手続きにおける重要な証拠となります。
・厚生労働省 神奈川労働局「行政機関が保有する個人の情報を本人に対して開示する制度について」
・当事務所 労災HP「保有個人情報開示請求制度について」
② 開示資料の精査・損害計算
開示された資料を精査して、一言でいえば「勝ち目」(特に、会社の過失の点)があるのか検討します。併せて会社にいくら請求するのか損害計算を行います。
③ 会社との示談交渉
上記②で「勝ち目」があると結論づけられたら、内容証明郵便で会社に損害賠償を請求します。
その後のやり取りは、事案によってまちまちですが、会社に代理人(弁護士)が就いた場合には初期は書面でやり取りし、「詰め」の段階で口頭での交渉を行うことが多いでしょう。
納得のいく損害賠償の提示が得られれば、合意書を取り交わし、支払いを受けて示談を完了させます。
④ 会社に対する法的手続き
納得のいく損害賠償の提示が得られない、そもそも会社が交渉に応じないなどの場合には、法的手続きに移行します。典型的には、民事訴訟(裁判)の提起ですが、必ずしもこれに縛られるわけではありません。
以上のように、一口で「会社に責任を追及する」といっても、上記のように行うべきこと・準備することは盛りだくさんです。特に、Ⅰで労災認定されていることが、その後のⅡの段階でも重要です。Ⅰの段階で躓いてしまうと、Ⅱそのものを断念せざるを得ないことにもなりかねませんので、Ⅰの段階から、十分に準備をして労災保険申請することが重要です。
シーライト藤沢法律事務所では、労災保険の申請(請求)をされる前からご相談からを承っております。準備不足のまま労災保険申請する前に、是非ご相談だけでもお気軽にいらしてください。
ご依頼後の費用は、こちらをご覧ください。
A8 シーライト藤沢法律事務所では、ご面談の際に弁護士がご遺族からお話しを伺い、医学的資料、労働基準監督署の認定資料などを拝見したうえで、費用のお見積もりを無料で算出します。
また、賠償額が多額になることが予想され、依頼時の弁護士費用(着手金)の支払いが難しい場合には、事案や依頼者様の経済的事情などを考慮したうえで、着手金の後払いプラン、分割支払いプランなどもご提案できますので、お気軽にお申し付けください。
なお、ご依頼いただいた場合の費用概算は、こちらをご覧ください。
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