以下の費用はすべて消費税込みの金額、%の表示となっております。
労災保険からの給付額(※1)の11%(最低額11万円)※2
労災保険からの給付額(※1)の16.5%(最低額55万円)※2
・基本費用:5万5000円
①行政機関の保有する労災事故情報の開示請求5件サポート
労基署などが持っている労災事故の情報を開示する請求を弁護士がサポートします。
※保有個人情報開示請求書1通を対象労災事故情報1件とカウントします。
② 相手会社に対する損害賠償請求の可能性・金額等の見通し簡易調査報告書
開示された情報やお客様に提供頂いた情報に基づき、弁護士が相手会社に行う損害賠償請求の成功可能性・賠償金額などおおまかな見通しを調査し、書面でご報告いたします。
③ 弁護士による見通し説明サービス
上記②の見通しや、簡易調査報告書の内容を弁護士が分かりやすく口頭でご説明いたします(1時間程度)。
※ 開示請求サポート6件目以降は、1件につき5,500円の追加料金
事故型労災 (墜落・転落・転倒、巻き込まれ・
|
完全成功報酬制 獲得額の16.5%~27.5% |
非事故型労災 (精神疾患・過労死・自殺・慢性疾患など) |
【着手金】 【報酬金】 |
事故型労災 (墜落・転落・転倒、巻き込まれ・
|
完全成功報酬制 獲得額の22%~33% |
非事故型労災 (精神疾患・過労死・自殺・慢性疾患など) |
【着手金】 【報酬金】 |
【補足説明】
【計算例①】急激かつ偶発的な外来の事故によるケガの場合
療養補償給付50万円、休業補償給付60万円、休業特別支給金20万円、障害補償年金100万円、障害特別年金20万円、障害特別支給金159万円が労災保険から支給された。
・労働災害保険申請サポート費用
{(療養補償給付50万円)+(休業補償給付60万円)+(休業特別支給金20万円)+(障害補償年金100万円×7年)+(障害特別年金20万円×7年)+(障害特別支給金159万円)}×11%
=124万1900円
【計算例②】過労死・過労自殺の場合
遺族補償年金200万円、遺族特別年金40万円、遺族特別支給金300万円が労災保険から支給された。
・労働災害保険申請サポート費用
{(遺族補償年金200万円×7年)+(遺族特別年金40万円×7年)+(遺族特別支給金300万円)}×16.5%
=326万7000円
※2 別途実費を頂きます。
※3 着手金・報酬金は上記表の金額を原則としつつも争点及び事務処理の多少、難易、煩雑の程度、主張・立証の難易度、請求額や経済的利益の多寡、その他一切の事情を考慮して、30%の範囲で増減することがあります。また訴訟における出廷9期日以降は、1期日につき別途3万3000円の超過期日費用を申し受けます。
※4 通勤災害については、労働災害申請サポートをお取り扱いしておりませんのでご了承下さい。
・33万円~
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4
ISM藤沢2階
JR藤沢駅 徒歩5分