労働災害時にかかるべき医療機関と仕組み

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原則として労災指定医療機関において治療を受ける

病院の中には、労災指定医療機関と指定を受けていない医療機関があります。

労災事故に遭った場合、原則として労災指定医療機関にかかることになります。労災指定医療機関が遠方で通えないなど例外的な場合には、指定医療機関以外の病院にかかっても問題ありません。

ただ、労災指定医療機関とそうでない病院とでは治療を受けるための手続きが異なります。

労災事故による治療費は無償

業務災害や通勤災害による傷病のために療養を必要とする場合は、療養補償給付が給付されます。

この療養補償給付により、国は労災被災者の傷病をできる限り早く治し、後遺症を残さないような治療を施し、労災被災者の早期職場復帰を促しています。

かかった病院が労災保険指定医療機関の場合、被災者は労災請求用紙をその病院へ提出すれば、医療機関が治療費を労災保険へ直接請求するため、被災者は窓口で支払う必要がありません。

この制度によって、労災認定を受けた労災被災者は無償で治療を受けることができ、療養費負担を感じさせないような仕組みになっています。

医療機関としても労災医療という公的な医療制度を統一的に運営することができます。労災保険の療養(補償)給付の約93%は、指定医療機関と労災病院に支払われています。

受けることができる治療等の内容

労災で負ったけがなどの治療費や、その関連費用は基本的に全額支給されますが、実際に支給を受けられるか否かは、その傷病に対し一般的に治療効果があると言われるものに限られます。

基本的な支給内容は以下のとおりです。これらの費用は「治癒(症状固定)」するまで支払われます。

  • 診察費などの治療費 
  • 薬代
  • 手術費用  
  • 自宅療養にあたっての看護費  
  • 入院中の看護費  
  • 入通院のための交通費

そして一定の重い傷病については、「治癒(症状固定)」した後も「アフターケア制度」によって以下のような補償を受けることができます。

  • 診察
  • 保健指導  
  • 処置  
  • 理学療法  
  • 注射  
  • 検査  
  • 精神療法、カウンセリング等  
  • 薬剤支給

労災指定医療機関において治療を受ける際の手続について

必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、管轄の労働基準監督署長に提出します。

【業務災害の場合】
療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)

【通勤災害の場合】
療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)

労災指定医療機関以外の通院先等において治療を受ける場合の手続について

労災治療では、治療という現物給付が原則です。

しかし近くに労災の指定病院がない場合や、現物給付を受けることが難しい場合は、労災指定病院以外の医療機関で治療を受け、保険給付を受けることができます。

この場合、被災者は病院窓口での支払いを一旦自分で負担し、後日労災保険から自己負担した治療費等相当額の支払いを受けることになります。

申請の際には、受けた治療によって提出する書類が異なるので注意が必要です。

① 労災指定病院以外で治療を受けた場合やギプスなどの装具を購入した場合

【提出書類】  
・療養補償給付たる療養の費用請求書
 業務災害(様式第7号(1))・通勤災害(様式第16号の5(1))

【添付資料】
・支払った費用の領収書

② 労災の指定薬局以外で投薬を受けた場合

【提出書類】
・療養補償給付たる療養の費用請求書
 業務災害(様式第7号(2)) ・通勤災害(様式第16号の5(2))

【添付資料】看護や移送を利用した場合
・支払った費用の明細書と、看護や移送をした者の請求書または領収書

③ 接骨院・整骨院(柔道整復師)で施術を受けた場合

※接骨院や整骨院における施術で療養の対象となるのは、医師の判断により必要と認められた場合に限るので注意してください。

【提出書類】
・療養補償給付たる療養の費用請求書
 業務災害(様式第7号(3)) ・通勤災害(様式第16号の5(3))

【添付資料】マッサージ施術を受けた場合
・初めて施術を受けた日、および初療の日から6ヶ月を経過した日ならびに6ヶ月を経過した日以降3ヶ月ごとの請求書に、医師の診断書を添付。

④ はり・きゅうを受けた場合

※はり・きゅうが療養の対象となるのは、医師の判断により必要と認められた場合に限るので注意してください。

【提出書類】
・療養補償給付たる療養の費用請求書  
 業務災害(様式第7号(4)) ・通勤災害(様式第16号の5(4))  

【添付資料】
・初めて施術を受けた日から9カ月以内を経過した時の請求時に、はり師・きゅう師の意見書と、症状の経過表と、医師の診断書と意見書を添付。

⑤ 訪問看護を受けた場合

【提出書類】
・療養補償給付たる療養の費用請求書  
 業務災害(様式第7号(5)) ・通勤災害(様式第16号の5(5))  

【添付資料】
・原則として、診察を受けた医師・歯科医師から証明を受ける必要があります。
・添付する領収書は原本を用意してください。

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