労働災害と損害賠償

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労災保険の特徴

業務上の事故により負傷、疾病を負った時、または最悪の場合亡くなられてしまった時、労働者もしくはそのご遺族等は、労災補償制度を利用して、労災保険の給付を求めることができます。

労災保険給付申請は、労働者が所属する会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行います。労働基準監督署長により労災保険給付申請が認定されると、国庫から保険金が支払われることになります。

労災保険給付請求は、労働者側で、事業主の過失を立証する必要がなく(無過失責任)、認定されれば国庫から必ず支払いがされるという特徴があります。

しかし、労災保険による給付は、労働災害で被った損害のすべてを補償するものではありません。労災補償は、労働災害によって起きた損害の最低限度の補償を図ろうとするもので、一定率で算出した金額が支給されるため、職業上の特性で損害が多大なものになったとしても、そのすべての損害を填補できるとは限りません。

事業者に対する損害賠償請求

労災保険給付申請が認定されなかった場合や労災保険給付だけでは不足している場合には、事業者に対して損害賠償を請求することができます。

事業者には、労働者を危険から保護するよう配慮すべき義務、安全配慮義務があります。この安全配慮義務に違反したことで、労働者に損害を負わせた場合、事業者は、その損害について賠償すべき義務があります。もしくは、不法行為に該当すると認められる場合にも損害賠償請求することができます。

安全配慮義務違反による損害賠償

労働者側が、事業者に対して損害賠償請求をおこなうためには、事業者が安全配慮義務に違反したという業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実を立証する必要があります。

例えば、労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、損害賠償を行うことが出来ます。

また最近では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死、自殺などにおける安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。

不法行為による損害賠償

故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負うことを不法行為に基づく損害賠償責任と言います。

具体的には、事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合(工作物責任 民法717条)などに認められることがあります。

不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です。

  1. 故意または過失が存在すること
  2. 他人の権利を侵害したこと
  3. 損害が発生したこと
  4. 行為と損害との間に因果関係が存在すること

事業主に対して不法行為に基づく損害賠償責任を請求する理由としては、使用者責任(民法715条)を根拠とするものが多いです。

使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。近年、セクシャルハラスメントの事案においても使用者責任を問われることが増加しています。

使用者責任が成立するための要件は、以下3点です。

  1. 使用・被用の関係が存在すること
  2. その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
  3. その損害が事業の執行につき加えられたものであること

損害賠償請求の内容

基本的には、治療費、休業損害、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益や入通院慰謝料等となります。

損害賠償請求をご検討されている方

損害賠償請求を行うためには、労働者側で事実を立証する必要があるなど、一定の手続きを行わなければなりません。そのような場合には、是非法律の専門家である弁護士にご相談ください。

シーライト法律事務所では、労災事件の取り扱い経験を多数有する弁護士が、丁寧に対応いたします。

初回相談は50分無料となっておりますので、初回相談費用の心配もいりません。

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