休業中の補償について

目次

休業給付等の支給内容

支給額の算定式

労災事故に遭った労働者が、労災事故による傷病のため働けず、働けないため給料が支払われない場合は、労災保険から休業の補償がされます

この補償のうち、業務災害の場合については休業補償給付といい、通勤災害の場合については休業給付といいます。

また、これらの給付とは別に、業務災害、通勤災害いずれの場合も休業特別支給金が支給されます。 具体的な支給額は以下の計算式によって算定された額となります。

・休業(補償)給付:(給付基礎日額×60%)×休業日数
・休業特別支給金:(給付基礎日額×20%)×休業日数

給付基礎日額とは?

実際に支給される休業給付などの金額を知るためには、給付基礎日額がいくらになるのかがわからなければなりません。
原則として、給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金に相当する額となります。この平均賃金とは、労災事故が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間に支払われた1日あたりの平均賃金額とされます。ただ、労働者の勤務形態は様々で計算方法も複雑なので、労基署に確認をとると確実でしょう。

休業給付等が支給される条件

支給要件

休業(補償)給付を受けるためには以下の条件を満たしていなければなりません。

・業務災害または通勤災害によって治療を受けていること
・労災事故による傷病のため就労できないこと
・就労できないため賃金の支払いを受けていないこと

通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%にあたる額が支給されます。

注意点1

休業(補償)給付は、休業した4日目以降からの支給となるため、休業初日から通算して3日間は支給されません。この期間を待期期間といいます。

【待期期間の始期について】

1)労災事故に遭った当日に治療を受けたために労働できず、給料が支払われなかった場合
  → 労災事故の当日が待機期間の初日
2)労災事故当日に治療を受けず、翌日治療に行った場合
  → 労災事故の翌日が待期期間の初日

注意点2

業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づき待期期間の休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととされています。
しかし、通勤災害の場合は、このような定めがないため労災保険からも事業主からも待期期間の休業給付は受けられないので注意が必要です。

注意点3

賃金をもらっていないことが支給要件のひとつなので、労災事故の傷病で働けなかった日のうち、年次有休休暇で処理された日については給付対象外となってしまいます。

休業(補償)給付の申請手続

業務災害の場合

休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。

通勤災害の場合

休業給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第16号の6)に必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。

これらの申請は、休業するごとに逐一(例えば毎月)申請を行うことも、後に一括(例えば半年休業し、半年分まとめて)で申請を行うこともできますが、休業から2年経過すると、時効により日ごとに請求権が消滅してしまうので注意が必要です。

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