落下物により両下肢麻痺の後遺症が残った事例

事故類型墜落・転落
職種土工
傷病名(症状)脊髄損傷、両下肢麻痺
相談時の状況治療中
年代50代
勤務形態正社員
被災した状況コンクリートブロックの型枠を解体する作業をしていたところ、被災者の身体の上に型枠が落下した。
ご相談者

相談内容

コンクリートブロックの型枠を解体する作業中、同僚がクレーン操縦を誤って型枠を釣り上げ、約500㎏の型枠が被災者の上に落下した事故により、被災者は、脊髄損傷、両下肢麻痺などのケガを負いました。労災で後遺障害等級2級が認定されましたが、勤務先も元請会社も謝罪しないことに納得できず、勤務先等に損害賠償請求をしたいと考え、弊所にご相談いただきました。

弁護士アドバイス

ご相談者は、勤務先等へ損害賠償請求するという意向がはっきりしていたため、まずは労働災害情報の開示請求サポートをご依頼いただき、事故の資料を収集することを提案いたしました。労働災害情報の開示請求サポートでは、取り付けた資料を基に、勤務先等への損害賠償請求に関する簡易調査の報告いたします。

資料収集の結果、会社へ損害賠償請求できる可能性がある場合、正式に示談交渉のご依頼をいただくことを提案しました。

所感・まとめ

勤務先等に損害賠償を請求する場合、資料収集が重要になります。どのような資料があるかによって、請求の可能性や金額が変わるためです。被災者がご自身で資料を取り付けることは大変であるため、勤務先等への損害賠償請求をご希望の場合、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

また、勤務先等へ損害賠償を請求するにあたって、後遺障害が適切に認定されていることが重要です。認定された等級によって、請求できる金額が変わるためです。そのため、労災事故に遭った早い段階で、早めにご相談いただくことが望ましいです。

本件事故のように、転落・落下事故といった労働災害の被害に遭われた場合は、適切な補償を獲得するため、労災事故に遭った早い段階で、弁護士への相談をお勧めいたします。

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