労災事故でも弁護士費用特約が適用された事例

事故類型自動車等の衝突・轢過
職種自動車販売
傷病名(症状)脛骨高原骨折、踵骨骨折
相談時の状況治療中
年代50代
勤務形態正社員
被災した状況勤務先の敷地内で、同僚の運転する車に轢かれて被災した。
ご相談者ご本人
目次

相談内容

ご相談者は、勤務先の敷地内にいたところ、同僚が運転する自動車に足を轢かれ、骨折する事故に遭い、足関節の可動域が制限されてしまいました。症状固定が近くなり、今後の流れについてご相談されたいとのことで、連絡をいただきました。

弁護士アドバイス

1.角度計を用いた可動域の測定

まず可動域制限について、医師に角度計を使って可動域を測定していただくことをアドバイスしました。可動域制限が残存した場合は、可動域の数値を正確に測定する必要があります。

医師によっては、角度計ではなく目視で可動域を測定する方もいます。目視による測定の場合、可動域の数値が不正確になってしまう可能性があるので、角度計による測定が必要になります。

2.弁護士費用特約の確認

次に、弁護士費用特約の確認をアドバイスしました。

本件は、勤務中にお怪我をされた労災事故であると同時に、自動車に轢かれた交通事故でもあります。弁護士費用特約の約款によりますが、交通事故の場合、被害者の方やご家族が弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を保険会社に支払っていただくことが可能です。弁護士費用特約が利用できれば、ご相談者の負担額を大きく減らして、弁護士へ依頼できるようになります。

ただし、交通事故であると同時に労災事故でもある本件のようなケースでは、約款上、弁護士費用特約が使えないこともあります。そこでご相談者に対し、ご相談者やご家族の自動車保険・火災保険・家財保険・生命保険等を確認し、弁護士費用特約に加入しているか、弁護士費用特約を利用できるか調査することをアドバイスしました。

本件では、ご相談者より弁護士費用特約が利用できると連絡をいただき、ご依頼いただくこととなりました。

所感・まとめ

当事務所では、事故に遭われた直後から、必要な治療や検査についての相談をお受けしております。事故後の早い段階から証拠を集めておくことで、後遺障害等級の認定が変わる可能性があります。

また、労災事故であっても、自賠責保険や自動車保険、弁護士費用特約等、交通事故に関する保険が使える場合があります。一般の方では判断の難しい場合もありますので、労災事故に遭われたときは、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、労災事故の被害に遭った方の初回相談の自己負担はありません。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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