電動工具使用中における労災事故の事例

事故類型騒音障害
職種機械工
傷病名(症状)急性音響外傷
相談時の状況症状固定(聴覚障害にて後遺障害等級10級認定済み)
年代30代
勤務形態正社員
被災した状況サイクル用機械の設置工事作業中に、音の反響しやすい狭い箇所で電動グラインダーを使用せざるを得ず、騒音により聴覚に障害を負った。
ご相談者ご本人
目次

相談内容

電動グラインダーを使用して鋼材を切断、研磨していた際、狭い箇所で音が反響したことが原因で難聴の後遺障害が残存し、労働基準監督署より後遺障害等級10級が認定されたものの、事業主が損害賠償の交渉に応じようとせず、困っているとのご相談をいただきました。

弁護士アドバイス

後遺障害等級

ご自身で労災保険へ申請し、既に後遺障害等級10級が認定されていました。この等級と残存してしまった障害を検討した結果、特に問題のない等級であるとお伝えしました。

厚労省HPの労災の障害等級表

損害賠償請求

労災保険から受け取ることができる補償は、労災事故によって被った損害の一部にすぎません。事業主に過失や安全配慮義務違反があった場合、労災保険金ではまかなわれない部分の損害賠償金を支払うべき義務を負っていますが、従業員を相手には交渉すら応じようとしない例が多々あります。

詳しくお話しを伺った結果、本件では、会社側に損害賠償請求できることがわかりましたので、弁護士がご本人に代わり、会社側へ損害賠償請求を行っていくことになりました。

よくある質問(Q6 後遺障害が残ったので、夫の勤務先と示談交渉をしたいです。)参照

所感・まとめ

本件のように、会社側が損害賠償に応じない場合であっても、弁護士が介入することで、交渉の土俵に引っ張り上げ、会社側から賠償金額を引き出せる可能性があります。

労災により後遺障害等級が認定された方におかれましては、一度ご相談ください。今後の生活不安を解消する一助になれれば幸いです。

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