当事務所の労働災害解決における特徴は以下の3つがあります。
労災に遭い、治療に専念していても後遺障害が残ってしまうケースは多々あります。
後遺障害が残ってしまった場合、必要な検査や通院治療が不十分だと、症状に見合った後遺障害等級が認定されず、適正な補償を受けられない可能性もあります。 そのような事態をできる限り避けられるよう、当事務所の有する医療知識を踏まえ、賠償法的側面からのアドバイスします。
労災保険による補償は、治療費、休業損害の8割と後遺障害逸失利益の一部にすぎません。
事業主は、業務上における労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(安全配慮義務)。
労働災害のうち、事業主に安全配慮義務違反が認められる場合は、事業主へ労災保険で補償されない部分について、損害賠償の請求が可能です。 しかし、従業員の方が社長をはじめとする会社側と交渉をするのはとても勇気のいることです。また、請求をしても相手にされないで終わってしまうという事態も否定できません。
そのような場合、弁護士が介入すれば、事業主はいい加減な対応ができなくなり、事業主と対等に交渉ができます。これにより、労災の被害に遭われた方としては、時間的な負担や精神的な負担が軽減されることと思います。 弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないか、請求可能な損害額はいくらかについて検証することができます。
当事務所では、労働災害被害者の方を一人でも多く救済したいという思いから、初回相談料、着手金を無料とさせていただいています。「各種給付では生活費が足らず、お金がない」「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安があっても、労災事故に遭われた方にとって、適正な補償を受けることは今後の生活の質を大きく左右する問題です。 事案によってはかえって報酬金や実費でのご負担をおかけしてしまうため、ご依頼をお受けできない場合もありますが、その場合は明確にご説明いたします。 初回相談は無料ですので、勇気を出して、まずはお気軽にご相談ください。
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