「学校事故」とは、慣習的な呼称です。一般には学校管理下の範囲において発生した児童・生徒および幼児の災害事故のことを言います。(コトバンクより)
お子様の学校生活の中で突然発生した事故を、保護者はどのように対応すればよいのでしょうか。実際に起きた事例をもとにその疑問にお答えします。
→ 保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校ではこんな学校事故が発生しています
保育園・幼稚園から高校まで、過去に発生した学校事故をご紹介します。
【保育園・幼稚園】
・お昼寝中保育士が目を離した隙に、うつ伏せの状態で寝ていたため窒息状態となり、脳に後遺障害が残った
・散歩中に交通事故に巻き込まれた
・遊具から転落した
【小学校~高校】
・体育の授業中のケガや熱中症
・薬品を扱う理科の実験中のケガや火傷
・調理実習での火傷
・重い教室のドアに挟まれて指を切断した
・教員に平手でたたかれ鼓膜が破れた
また、学校の管理下で発生した事故を幅広く救済する「災害共済給付制度」の趣旨から、お子様に過失があっても障害見舞金の後遺障害が認められた事例があります。
例)生徒のカンニング行為が見つかったため、教員の制止を振り切り、生徒が逃走し、逃走の過程で歯を折った
学校側が「原因は明らかに生徒側にあるから学校事故として認めない」、「学校の管轄下の事故ではない」など学校事故として認めないことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
→ 学校で加入したスポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が使えます
学校で病気・ケガをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する「災害共済給付制度」という保険制度が使えます。
この制度は加入率が90%を超えていますので、お子様が保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校に入園・入学した際に、学校経由で加入されているかと思います。
災害共済給付制度を利用して、学校の管理下において発生した事故(学校事故)が原因の①負傷(ケガ)、②疾病(病気)、①と②が原因の③後遺障害・④死亡について、医療費(治療費、薬代など)や後遺障害見舞金、死亡見舞金の支払いを請求できます。
健康保険を使うと自己負担が一部発生しますが、災害共済給付制度を使うことで、医療費の自己負担相当分が支払われます。詳しくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付金(医療費)の計算方法 をご覧ください。
また、病院に「医療費等の状況」という証明書を提出し、傷病名や医療費を証明してもらい、学校に提出すると、後日自己負担した金額が指定の口座に支払われます。
学校側が学校事故であることを否定したり、学校事故であることの認定に時間がかかっていて、この制度が利用できない場合は、弁護士がご相談を承りますので、お気軽にお申し付けください。
→ 「災害共済給付制度」で死亡見舞金、障害見舞金を請求することができます
学校で病気やケガをしたことが原因で、お子様が亡くなった場合は、「災害共済給付制度」の「死亡見舞金」、顔にあざが残ったり、永久歯が折れてしまったといった後遺障害が残った場合は「障害見舞金」を請求することができます。
「障害見舞金」は、治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない症状固定の状態だと医師が認定したとき、スポーツ振興センターに請求できます。
これは、交通事故や労働災害の「後遺障害等級」に相当する制度です。後遺障害の程度により、1級から14級までの等級が認定されます。障害見舞金は、4000万円~88万円(平成31年3月31日以前に生じた障害の場合には、3770万円~82万円)となっています。適切な等級が認定されなかった場合には、再度申請する制度もあります。
シーライト藤沢法律事務所では、医学知識が豊富な弁護士が在籍しています。交通事故や労働災害の「後遺障害等級申請手続き」や適切な等級が認定されるように再度請求する「異議申し立て手続き」で培った医学知識をもとに、学校事故に遭ったお子様の「障害見舞金」申請をサポートいたします。
当事務所は労災や交通事故の多数の後遺障害等級の申請・認定実績があります。お気軽にご相談ください。
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