弁護士費用2


【補足説明】

※1 年金についてはその2年分を給付額に加算します。

※2 給付額には特別支給金部分も含むものとします。

 

計算例 ①(急激かつ偶発的な外来の事故によるケガの場合)

獲得金詳細 サポート費用計算用 労働災害保険申請サポート費用(報酬金)
療養補償給付 50万円 50万円 855万円×10%=85万5000円

休業補償給付 60万円 60万円
休業特別支給金 20万円 20万円(※2)
障害補償年金(毎年) 200万円 400万円(※1)
障害特別年金(毎年) 50万円 100万円(※1)
障害特別支給金 225万円 225万円(※2)
合計 605万円 855万円

 

計算例②(過労死・過労自殺の場合)

獲得金詳細 サポート費用計算用 労働災害保険申請サポート費用(報酬金)
遺族補償年金(毎年) 350万円 700万円(※1) 1160万円×15%=174万円
遺族特別年金(毎年) 80万円 160万円(※1)
遺族特別支給金 300万円 300万円(※2)
合計 730万円 1160万円

 

 

※3 急激かつ偶発的な外来の事故によるケガ・死亡の場合は、最低報酬金として30万円を申し受けます。
※4 急激かつ偶発的な外来の事故によるケガ・死亡の場合以外の場合は、最低報酬金として50万円を申し受けます。
※5 着手金・報酬金は上記表の金額を原則としつつも争点及び事務処理の多少、難易、煩雑の程度、主張・立証の難易度、請求額や経済的利益の多寡、その他一切の事情を考慮して、30%の範囲で増減することがあります。また訴訟における出廷9期日以降は、1期日につき別途3万円の超過期日費用を申し受けます。

 

 

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