通勤労災

通勤災害とは「労働者が就業に関し,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないもの」とされています(労働保険法第7条)。

ここでいう「就業に関し」や、「合理的な経路及び方法」の解釈については、種々争いがあり、通勤災害が認められるか否かの最大のポイントとなります。


例えば、寝過ごしやラッシュを避けるため、早めに就業場所へ向かうことは「就業に関し」に該当しますが、会社主催の任意参加のレクリエーションに参加するため現地へ向かうことは「就業に関し」に該当しないと解釈されます。

また、乗車定期券に表示された経路ではないものの、通常これと代替することが考えられる経路であれば「合理的な経路及び方法」に該当しますが、特段の合理的理由もなく著しく遠回りとなるような経路は「合理的な経路及び方法」に該当しないものと解釈されています。

私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した事故の場合には通勤災害は認められません。

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