労災補償と会社への損害賠償請求についてー被災者やご家族が知らないと損をする事実

1.労働災害に遭われた方への補償

労働者は、使用者(会社、経営者)の下で働いて給料を得ることで生活しています。

そのため、もし労働者が労働災害を被って怪我をしたり、病気にかかった場合、治療費がかかるだけでなく、給料も入ってこないとなると、十分な治療を受けることも生活することもできなくなります。

さらに、労働災害による怪我や病気が原因で身体に後遺障害が残ったり死亡すると、その労働者や家族の生活が立ちゆかなくなります。

労働基準法は第8章で、業務上の災害が発生した場合、傷病等の原因となった使用者(会社、経営者)に損失の一部を補償するよう義務付けています。

しかし、会社にとっても治療費や休業中の給料が高額となる場合は、資金的なダメージも大きく、労働者への補償を行うことで事業活動が困難になってしまうことも考えられます。

使用者(会社、経営者)の資金不足により補償を受けられなければ、労働者の生活は立ち行かないままとなってしまいます。 そこで、被災した労働者が確実に補償を受け、労働者の生活を保護し、社会復帰が可能となるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、「労災保険」という制度が設けられています。

   

2.使用者(会社、経営者)への損害賠償請求

2-1.不法行為責任

「同じ現場で作業していた従業員が不注意で落としたものに当たった」など、他の従業員の不注意によって怪我をする労災事故は比較的多い類型です。

このような場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか。

不注意でものを落としてしまった場合は、従業員本人が責任を負います。

しかし、従業員個人の資力では賠償金を支払い切れないことがほとんどでしょう。 そのため、被災者としては使用者(会社、経営者)に対して責任を追及していきたいところです。

使用者(会社、経営者)の損害賠償責任は、事故の原因が使用者の組織活動そのものを原因とするような場合に認められることが多くあります

これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、使用者(会社、経営者)に対して損害賠償を行う際の根拠となります。この場合は、使用者責任に基づいて使用者に対して損害賠償を請求していくことになります。労災事故の現場における「責任」は、使用者に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどです。

この使用者責任を含め、労災に関して使用者に責任追及するときの法的な根拠となる不法行為責任として代表的なものは以下の5種類になります。


・一般不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条1項)
・土地の工作物責任(民法717条)
・注文者の責任(民法716条但書)
・運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)


例えば、使用者(会社、経営者)の土地工作物責任(民法717条)は、労働現場に設置された設備等が通常の安全性を備えていなかったという場合に認められることがあります。

  

2-2.債務不履行責任(安全配慮義務違反)

「1人で作業をしていたときに、本人の不注意もあって怪我をした」という場合は、誰が損害賠償責任を負うでしょうか。

「他の従業員の不注意によって怪我をした」という場合と比べ、使用者(会社、経営者)が「自分自身の不注意でけがをしたのだから会社には責任がない」と責任を否定し、賠償金の支払いを拒絶してくるケースが多いです。

しかし、このような場合でも、使用者(会社、経営者)に安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が認められることが多くあります。 当初、使用者が責任を否定してくる理由は、安全配慮義務違反の内容が不定形・不明確だからです。

例えば、交通事故の場合、相手に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識であるといえます。

ところが安全配慮義務は、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が法律の条文に明記されておらず、その内容が不明確になっています。

そのため、使用者(会社、経営者)も、どのような場面でどのような安全配慮義務を負っているのかということを認識していないことが多いです。

また、労災事故が起きたことについて、被災者にも一定の過失があることが多いため、使用者(会社、経営者)は、「このような労災事故はこれまで起きたことがないし、被災者の不注意で発生した労災事故なのだから会社には責任がない」と考えてしまうのです。

では、使用者(会社、経営者)に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が問えるのは、どのような場合なのでしょうか。

労災事故は、物的な危険があるところに、人の不安全行動が交わることで発生します。使用者(会社、経営者)は、物的な危険や人の不安全行動をより安全なものへと改善する努力をしなければなりません。

これが安全配慮義務となるのですが、漠然とした内容であるため、労災事故の具体的な安全配慮義務の内容は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素から総合的に考慮され、個別にその内容が決まります。

そのため、具体的な被災状況を詳しくお聞きしない限り、使用者に対して安全配慮義務違反を問える可能性があるかどうかは判断がつきません。

  

ただ、使用者(会社、経営者)に、労働基準法や労働安全衛生法あるいは関係法令の違反があり、法令違反によって労災事故が起きたのであれば、使用者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を問える可能性は高まります。

特に、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、会社に法令違反があるとして是正勧告などを受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で使用者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を問うことが可能です。

その反面、工場内で安全性に特に問題のない階段を下りている時に滑って転倒した場合、業務中の事故であれば労災保険が適用されますが、使用者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任問うことは極めて難しいものと言わざるを得ません。

      

3.後遺障害等級認定

労働災害による怪我や病気が「これ以上の症状の改善を見込めない」状態(症状固定)になると、労働災害により「後遺障害(後遺症)」が残ってしまったことになります。

後遺症には症状や程度に応じ「等級」が設定されています。等級は、最も症状が重いとされる1級から、後遺障害の中でも比較的症状が軽度とされる14級まで存在します。そして、等級によって支払われるべき損害賠償金の金額が概ね決まっています

等級が1級違うだけでも数百万円の差がつくことがほとんどで、時には数千万円もの差がつくこともあります。そのため、実際の症状に合った適正な等級の認定を得ることが、適正な賠償金を獲得するうえで非常に重要です。

しかし、すべての弁護士が適正な後遺障害等級が認定されるために必要となる経験と知識(特に医学)があるわけではありません。

労働災害における後遺障害等級の認定システムや、医学に精通した弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

当事務所では、事故の後遺障害等級の認定を数百件経験し、医学的知見も詳しい弁護士が、被災者の方の傷病や治療経過を詳しくお聞きして以下のサポートを行っています。

  


・適切な通院先で適切な治療や検査をしっかり受けることができているかのチェック

・治療、投薬、検査、適切な転院先の情報提供

・医師への相談の仕方のアドバイス

・作成された後遺障害診断書の記載内容が、適正な後遺障害等級の認定を受けられるものとなっているかを確認し、記載内容に過不足がある場合は、どのように記載されるべきかを具体的にアドバイスします。必要な場合には病院へ同行して医師に説明も行います。

・労基署の後遺障害等級の認定にあたり、意見を述べる医師との面談におけるアドバイス

   

4.交渉は弁護士に任せましょう

会社や、会社が加入している保険会社との交渉・やり取りは非常に心理的負担が重いものです。

労災事故に遭われ、法律的な知識をお持ちでない一般の方が交渉するのは困難を極めます。被災者の方からも「自分自身で会社や会社の加入する保険会社と交渉をする自信がない」とご相談いただくことも多いです。

また、「会社に提示された金額が適正なのか分からない」「知らないうちに、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方も多いようです。

そのような場合は、労災事故の賠償に関する法律や証拠の集め方に関する知識・経験がある弁護士に交渉を任せましょう。

ご依頼いただくことで、ご自身が抱えておられる心理的負担などのストレスが軽くなり、交渉もスピーディーに進めることができる場合が多いです。

  

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本当に十分な補償を受け取れていますか?示談交渉や損害賠償の請求で、金額は大きく変わります。

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