危険な工具や巨大な作業車などを使用したり、高所で作業をすることが多い建設現場での作業は、常に危険と隣り合わせです。
そのため、わずかな油断や工具の操作ミス、安全管理不足が原因で引き起こされる事故により、深刻な障害を負ったり、死亡したりする可能性があります。 過去に以下のような労災事故があり、裁判所において争われました。
高架橋建設現場の型枠支保工解体作業中、とび職として派遣された18歳未満の作業員が、会社から安全帯の使用を指示され、安全帯及び親綱を支給されていたにもかかわらず、安全帯を使用せず転落してしまったという労災事故です。虚偽の年齢を申告して働いていたことも考慮され、裁判では1割の過失相殺がなされました(高松高判H21.9.15)。
転落防止措置のない作業台を使用中の転落事故です。作業員が転落時にヘルメットを着用していなかった点が考慮され、裁判では2割の過失相殺がなされました(東京地判H20.2.13)。
建設機械であるバックホーの運転中にこれが横転したという事故です。荷を釣り上げたままバックホーを旋回させた点等が考慮され、裁判では3割の過失相殺がなされました(熊本地判H2.1.18)。
埋戻し工事の仕切り鉄板作業中の事故です。鉄板が倒れる可能性があるにもかかわらず鉄板の固定を行わない作業方法を自ら決定して行ったことが考慮され、裁判では割の過失相殺がなされました(福岡高判那覇支部H19.5.17)。
会館建設工事において、上司に命じられ、仮枠作りに使用する機材をとりに行く途中の作業員が、会館3階屋根の足場材取り外し作業を行っていた作業者が誤って落とした角材に激突され、死亡したという事故です。被災した作業員が、経験豊富であり、仮設足場の取り外し作業が行われていたことを知りながら、あえてその直下に立ち入ったことが考慮され、裁判では4割の過失相殺がなされました(鹿児島地判S48.6.28)。
このような労災事故から労働者を守るため、労働安全衛生法等に基づき、元請会社や会社には現場の安全を十分に配慮する義務が課せられています。 ただ、残念ながら労働者の安全を十分に配慮していない会社も多数あります。また、労働者側も会社の規則を守らなくても事故が起こることは少ないと過信し、自身の安全を守るための注意がおろそかになってしまうこともあります。
そのため、不慮の事故が生じてしまいます。 そこで、建設現場で働く労働者が仕事中に負傷した場合、使用者や労働者の過失にかかわりなく、労働者災害補償保険法により治療費や休業補償等の給付を受ける権利が保障されています。これが「労災保険」です。 しかし、労災保険では、被災者に生じた損害の全額は補償されません。
建設現場での事故により発生する損失は
・後遺障害が残ったことによる損害
(後遺障害そのものに対する慰謝料のほか、仕事ができなくなったことに伴う収入の低下による損害)
・けがの治療のための医療費 ・入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料
・休業損害
などが考えられますが、労災保険によって支給されるものは「生活維持に必要な金銭のうち一部の補償」にすぎません。 そのため、労災保険だけでは補償しきれない損害について、会社に安全配慮義務違反がある場合は会社に対して損害の補償を請求し、正当な損害賠償金を獲得する必要があります。
適切な請求金額を算定するために、まずは労災の申請を行い、後遺障害等級の認定を受け、さらに労災事故前の収入、入通院期間、休業期間等を整理し、これら資料に基づいて適切に損害額を計算しなければなりません。
しかし、その資料の入手や計算は専門家でなくては困難です。 また、会社との交渉を一人ですることは、とても勇気がいることです。
労災案件を弁護士に依頼することで、適正な損害賠償額のアドバイスを受けられるだけでなく、会社との交渉を被害者の代わりに行うことが可能となります。 まずはお気軽にご相談ください。
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