会社のために懸命に尽くし、一生懸命働いていたにもかかわらず、会社が十分な安全設備の設置や配慮をしなかったために、従業員がけがや病気に見舞われてしまうことが多々あります。
多少危険を伴う作業であっても、日々「注意さえしていれば災害は起きないだろう」「過去にも事故が発生したことがないので大丈夫だろう」と考えている(実際にはその危険について予期もしていない)と思いますが、実際には日本で年間約12万件の労働災害が発生、800人以上の死者が出ています。(厚生労働省「労働災害発生状況」より)
ちょっとした不注意や操作のミスが大きな事故につながってしまうことも少なくありませんし、自身が細心の注意を払っていても外的な要因で災害に巻き込まれてしまうことがあります。また、いつもと変わらぬ通勤中の事故で突然生活に不自由をきたすことあります。
治療を開始し、労災保険の給付を受けるための手続をする必要があります。
労働基準監督署へ給付申請をすることになりますが、会社側が申請をしてくれない場合には、専門家に一度ご相談することをおすすめいたします。
なお、業務中や通勤途中の交通事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要のある場合があります。
さらにご自身でも労災事故の状況を正しく把握する作業をしておくことで、適正な補償を受けられる可能性が高まります。
労災保険から給付される補償は総補償額の一部です。お勤め先の会社が安全配慮義務に違反していた場合は、さらに追加の補償を会社に求めることができます(民事上の損害賠償請求)。
しかし、ご自身で会社側と交渉をすることは大きなストレスとなりますし、そもそも責任が発生するかどうかも分かりづらい面があります。弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかを判断し、事業主と対等に交渉することが可能です。その際、ご本人が会社側と交渉をすることはありません。
労働災害は交通事故などと比べると発生件数が多くなく、責任の発生基準や損害賠償の適正額について、認知が広まっていないという印象を受けます。当事務所にご相談に来られる方も「そもそも今後どうしたらいいのか」「労災保険の補償とはどういうものか」といった比較的初期段階での相談が多い傾向にあります。
何も言わずに会社が十分な補償をしてくれればよいのですが、労災保険の給付申請すら行ってくれないという場合、これほどやりきれないことはありません。
被害に遭われた方にとってはとても心細いことと思います。
そのようなとき、当事務所としては少しでも被害者の方のお役に立ちたいと思っております。
死亡や後遺障害が労災認定された方やそのご遺族におかれましては、一人で抱え込まずぜひお気軽にご相談ください。
相談のながれについては、こちらをご覧ください。
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