事業主の方に知っておいてほしい 労災被災者への補償・賠償の基準

1.労災保険と賠償責任

労災事故が発生した場合、労災事故に被災した労働者は生活が不安定なものとなるのみならず、使用者(会社、経営者)にも多額の賠償義務が発生するような場合には、会社経営に対しても大きな損失となります。 労災保険制度は、このような事態を防止するため、政府が保険者となり、労働災害に遭ってしまった労働者に対して最低限の補償を行なうことで、労働者の生活が不安定なものとなることを回避し、併せて使用者(会社、経営者)の賠償責任も軽減することで会社経営が不安定になることを回避するべく設けられた制度なのです。

このように、あくまで労災保険は「最低限の補償」、「賠償責任も軽減」する制度であるため、雇用している労働者が労災事故に遭った場合、労災保険で補償が下りるので使用者(会社、経営者)は何も責任を負わなくてよい、というわけにはいきません。 もちろん、使用者(会社、経営者)が何らの責任を負わない場合もありますが、一般に、業務上の事由により労災事故が発生した場合、使用者(会社、経営者)が民事上の賠償責任を負うと考えられる場合が少なくありません。

労働災害が発生した場合、労災事故に遭った労働者が労災保険からどのような給付を受けられるのか、使用者(会社、経営者)も何らかの責任を負うものとして賠償金を支払わなければならないのか、などといったことがよく分からず悩まれる経営者・人事担当者の方も多くいらっしゃるかと思います。 そこで、以下、簡単に労災保険給付と使用者(会社、経営者)の賠償責任について解説します。

 

2.労災保険給付の種類とその具体的な内容

①療養給付

労災保険では、療養給付は原則として現物(治療や薬剤など)で支給されます。 つまり、労災事故に遭った労働者は労災指定病院等の指定医療機関にかかれば無料で治療を受けられるということになります。

②休業給付・休業特別支給金

労働者が労災事故での負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けられない場合に支給されます。 休業補償給付は第4日目から支給され、その額は以下のとおりです。 ・休業給付=給付基礎日額の60%×休業日数 ・休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

③傷病年金・傷病特別支給金・傷病特別年金

労災事故による傷病や疾病が重く、長期間の療養が必要となった場合、休業給付が打ち切られる代わり、休業給付とは別に傷病年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が支給されます。 具体的な条件や支給額は以下のとおりです。 (条件) ・療養開始後1年6カ月経過しても傷病が治っていないこと ・傷病等級表に定める傷病等級(1級から3級)に該当すること (支給額)  1級:傷病年金は給付基礎額の313日分、傷病特別支給金は114万円、傷病特別年金は算定基礎日額(事故日以前1年間の給料(賞与含む)総額を365で割った金額)の313日分  2級:傷病年金は給付基礎額の277日分、傷病特別支給金は107万円、傷病特別年金は算定基礎日額の277日分  3級:傷病年金は給付基礎額の245日分、傷病特別支給金は100万円、傷病特別年金は算定基礎日額の245日分

④障害給付

労災事故に遭った労働者に後遺症が残ってしまった場合、その傷害の程度に応じて障害給付が年金または一時金として支給されます。 残ってしまった後遺症が後遺障害等級1~7級と認定された場合は給付基礎額の3113日分から131日分、8~14級と認定された場合は給付基礎額の503日分~56日分となります。 また、このほかに障害特別支給金や障害特別年金または障害特別一時金が支給されます。

⑤介護給付

労災により負った傷病や疾病が非常に重度である場合、介護給付が支給されます。 給付額は、介護が必要な程度(常時または随時)や受けた介護の内容(有料サービスまたは親族による介護)、実際に支出した費用によって異なります。

⑥遺族給付

労災事故により労働者が死亡した場合、遺族に対して年金または一時金として遺族給付が支給されます。遺族給付の額は、年金の場合は給付基礎日額の153日分~245日分、一時金の場合は給付基礎日額の1、000日分です。

⑦葬祭料

労災事故により労働者が死亡した場合、葬儀を行う人に対して葬祭料が支給されます。給付額は、給付基礎日額の30日分に31万5千円を加えた額、または基礎給付日額の60日分のいずれか高い方の額が支給されます。

 

3.損害賠償責任

労災事故の発生について、使用者(会社・経営者)にも「安全配慮義務違反」や「不法行為責任」が認められる場合、労災に被災した労働者に対し、使用者(会社・経営者)が賠償責任を負うこととなることがあります。 ただし、実際に使用者(会社、経営者)が賠償金を支払わなければならない場面としては、その労災事故が以下の状況に当てはまる場合となります。

・使用者の安全配慮義務違反または不法行為責任(故意・過失や因果関係)を立証できること ・労働者側にも落ち度(過失)がある場合はその落ち度に応じて賠償額が割合的に減額(過失相殺)されるため、減額後の賠償額が、労災保険からの給付額(特別支給金は含まれません)を上回ること(上回る部分が賠償対象)

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