労働災害が原因で負傷し、その後適切な治療を受けたものの「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果(傷病の症状の回復・改善)が期待できなくなった状態」を「症状固定」(労災では「治ったとき」とか、「治ゆ」と表現されます)といいます。
つまり、この状態は何らかの後遺症が残ってしまったということになります。
後遺症には、捻挫など比較的軽度のものから、心臓や脳の疾患など重度のものまで、さまざまな種類がありますが、この後遺症が労災保険法で定められた後遺障害の等級に該当するものと認められた場合、残ってしまった後遺症に対し、労働災害による後遺障害として、労災保険から障害(補償)給付が、労災福祉事業によって障害特別支給金支給金等が支給されます。
この障害補償給付や障害特別支給院の金額は、認定される後遺障害の等級によって、大きく異なります。
後遺障害等級が1級~7級の場合には障害(補償)年金として、毎年年金が支給され、後遺障害等級が8級~14級の場合は障害(補償)一時金が支給されます。
適正な後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要になります。
労働災害の場合、労働基準監督署の医師が診断、検討を行ったうえで後遺障害等級の認定の可否が判断されているため、交通事故における自賠責保険の審査と比較をした場合に、後遺障害の見落としが少ない傾向にあります。
しかし、後遺障害の等級認定の判断がなされ、労基署長により支給(不支給)決定がなされた場合、その決定結果に不服があるのであれば、決定を知った日の翌日から60日以内に審査請求をしなければなりません。また、単に不服を述べればよいのではなく、決定を覆すことができるだけの証拠をもって的確な主張をしなければなりません。このように、不服申立手続には非常に難しい面がありますので、初回の申請が非常に重要になります。
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