労災申請に必要な資料

労働災害に遭われ、労災保険から保険給付を受けるには、所轄の労働基準監督署長に対し、保険給付の申請をする必要があります。

申請に必要となる書類は、請求する保険給付の種類によって異なりますが、大まかには次のとおりです。

ほとんどの場合、勤務先会社の総務部が手続を代行したり、社会保険労務士に代行を依頼して、労働基準監督署に申請がなされます。

いずれの場合も、各申請書には労働災害に遭われた方や事業者の署名・捺印が必要です。

 

1 療養(補償)給付を受けたい場合

(1)労災病院、指定病院、指定薬局での給付を受ける場合

 必要書類

・療養補償給付請求書(5号)または
・療養給付請求書(16号の3)

 

(2)上記以外の病院で療養を受けたい時

 必要書類

・療養補償給付たる療養の費用請求書(7号の(1)、(2)、(3))または
・療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(1)、(2)、(3))

これらは、自分で治療費を負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。
療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

 

2 休業補償給付を受けたい場合

 必要書類

・休業補償給付請求書(8号)または
・休業給付支給請求書(16号の6 )

労働災害による療養により、働くことができず、賃金を受給できない場合に必要な手続きです。
請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出します。

 

3 障害(補償)給付を受けたい場合

 必要書類

・障害補償給付支給請求書(10号)または
・障害給付支給請求書(16号の7 )

 添付書類

・レントゲン、CT、MRI等の画像資料

治療をしても、後遺症が残った場合の手続きです。これら書類を通院している病院の医師に作成してもらいます。
この資料をもとに、労働基準監督署の医師が診断をして、後遺障害等級の認定の可否・程度が決定されることになります。

 

4 介護(補償)給付を受けたい場合

 必要書類

・介護補償給付・介護給付支給請求書(16号の2の2 )

ただし、後遺障害等級1級、または2級が認定された方で、精神系・胸腹部臓器に障害があり、年金をもらっている方でなければ支給されません
なお、常時介護を要するか、随時介護を要するか、介護が必要な程度によって支給額が異なります。

 

5 遺族(補償)給付を受けたい場合

 必要書類

・遺族補償年金支給請求書(12号)または
・遺族年金支給請求書(16号の8 )

 添付書類

・死亡診断書・死体検案書または
・死亡労働者の収入によって生計を維持していたことを証明できる書類
(検視調書、戸籍謄本など)

 

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