労働災害に遭われ、労災保険から保険給付を受けるには、所轄の労働基準監督署長に対し、保険給付の申請をする必要があります。
申請に必要となる書類は、請求する保険給付の種類によって異なりますが、大まかには次のとおりです。
ほとんどの場合、勤務先会社の総務部が手続を代行したり、社会保険労務士に代行を依頼して、労働基準監督署に申請がなされます。
いずれの場合も、各申請書には労働災害に遭われた方や事業者の署名・捺印が必要です。
必要書類 |
・療養補償給付請求書(5号)または |
必要書類 |
・療養補償給付たる療養の費用請求書(7号の(1)、(2)、(3))または |
これらは、自分で治療費を負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。
療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。
必要書類 |
・休業補償給付請求書(8号)または |
労働災害による療養により、働くことができず、賃金を受給できない場合に必要な手続きです。
請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出します。
必要書類 |
・障害補償給付支給請求書(10号)または |
添付書類 |
・レントゲン、CT、MRI等の画像資料 |
治療をしても、後遺症が残った場合の手続きです。これら書類を通院している病院の医師に作成してもらいます。
この資料をもとに、労働基準監督署の医師が診断をして、後遺障害等級の認定の可否・程度が決定されることになります。
必要書類 |
・介護補償給付・介護給付支給請求書(16号の2の2 ) |
ただし、後遺障害等級1級、または2級が認定された方で、精神系・胸腹部臓器に障害があり、年金をもらっている方でなければ支給されません。
なお、常時介護を要するか、随時介護を要するか、介護が必要な程度によって支給額が異なります。
必要書類 |
・遺族補償年金支給請求書(12号)または |
添付書類 |
・死亡診断書・死体検案書または |
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