後遺障害が残ってしまった場合の補償について

1.後遺障害とは

後遺障害とは、入通院治療を続けたものの症状が残存したまま症状固定となってしまったときに、その残存した症状のことをいいます。

症状固定とは、労働災害による傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき状態を意味するとされています。

労災では、症状固定となって後遺障害がある場合も書類上は「治癒」と表現されます。「治癒」というと完治したというイメージですが、労災でいう「治癒」は、治った治らないにかかわらず「治療の終了」という意味で使われています。

裁判例上も、「労災保険法上の治癒とは、症状が安定し、症状が固定した状態にあるもので、治療の必要がなくなったものをいい、疾病にあっては急性症状が消退し、慢性症状が持続していても医療効果を期待しえない状態となった場合をいう」とされています(東京高判H5.12.21)。

「治癒」までは医療効果があり治療の必要があるため労災保険から治療費等が支給されます。しかし「治癒」となると、完治していなくても症状固定というこれ以上医療効果が期待できない=もはや治療を続ける必要のない状態にあるということになります。

そのため、原則として、「治癒(症状固定)」後の治療費については労災保険から支給されなくなります。

2.障害(補償)給付・障害(補償)年金について

後遺障害は、その部位や内容に応じ障害等級1級から14級が定められており、認定された等級に応じて、障害(補償)給付・障害(補償)年金を受けることができます。

第1等級~第7等級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は、給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

3.障害(補償)給付・障害(補償)年金の申請手続について

提出書類

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(業務災害は様式第10号、通勤災害は様式第16号の7)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

添付資料

①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師や歯科医師の診断書
②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料

障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

4.実際の手続にあたっては弁護士に相談しましょう

後遺障害が残り症状固定となったときには、申請書の添付資料として医師の診断書が必要となります。

そのため、主治医に障害給付請求用の診断書を作成していただくこととなります。実は、どのような障害等級が認定されるかが、この診断書の記載内容次第で変わる場合があります。

しかし、一般に医師は、どのような記載をすれば残ってしまった後遺障害に見合った等級が認定されるかということをご存知ありません。

後遺障害の等級は等級が1級異なるだけで賠償金が大幅に変わります。できるだけ多くの補償・賠償を受けるためには、適正な等級が認定されなければなりません。では、実際の後遺症に見合った等級が認定されるようにするにはどうしたらいいのか、その相談先はどうしたらいいでしょうか。このようなお悩みにお答えできるのが、後遺障害等級認定の実務や医療に関する知識・経験を有する弁護士です。

弁護士には、

①主治医の作成した診断書の記載内容に過不足はないか
②残った後遺症に対して認定された後遺障害等級が適正か否か
③さらに上位の後遺障害等級が狙えそうか否か

といった相談をすることができ、見込みがあるときは審査請求や裁判を任せることもできます。

ただ、一度認定された後遺障害等級の結果を変えることは難しいケースが多いため、後遺障害が残ってしまう可能性も見据え、できるだけ多くの補償・賠償を受けることができるよう、早い段階で弁護士にご相談ください。

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