労働者が労働災害に遭い負傷した場合、被災者は使用者(会社、経営者)に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。 労災保険からは精神的な苦痛に対する損害賠償金である慰謝料等は支給されません。このように、慰謝料をはじめとする労災保険で補償されない損害については、民事上の損害賠償を使用者(会社、経営者)に対して請求する必要があります。労働災害に関する慰謝料には主として以下の3種類があります。
死亡慰謝料とは、被災者が死亡したことに対する慰謝料です。死亡慰謝料は死亡した被災者の相続人が取得することとなります。 死亡慰謝料の金額は、死亡した被災者が自身の家庭でどのような立場にあったかによって金額差が設けられておりますが、裁判所における死亡慰謝料の認定額の概ねの基準は以下のとおりとされております。 ・被災者が一家の支柱の場合:2800万円 ・被災者が母親、配偶者の場合:2500万円 ・上記以外の場合:2000万円~2500万円 死亡事故の場合、被災者自身のほか、被災者を亡くしたことによって被災者の近親者も極めて大きな精神的苦痛を被ります。 そのため、上記のほか、死亡した被災者の近親者自身にも慰謝料が認められる場合もあります。
後遺傷害慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する慰謝料です。 裁判所における後遺障害慰謝料の認定額の概ねの基準は、労働基準監督署において認定された後遺障害等級に応じ以下のとおりとされております。
第1級:2800万円
第2級:2370万円
第3級:1990万円
第4級:1670万円
第5級:1400万円
第6級:1180万円
第7級:1000万円
第8級:830万円
第9級:690万円
第10級:550万円
第11級:420万円
第12級:290万円
第13級:180万円
第14級:110万円
傷害慰謝料とは、労働災害による負傷により、被災者が入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。 裁判所における傷害慰謝料の認定額の概ねの基準は、労災事故による怪我が骨折などの他覚的所見の有無、入院期間や通院期間の長さ、実際に通院した日数の多寡によって差が出るように定められております。
傷害の部位や程度、事故態様、使用者(会社、経営者)の態度などによって、労働災害における慰謝料額が上記基準額よりも増額されることもあります。 具体的なケースを類型別に整理すると以下のとおりです。
例えば、「顔に傷痕が残ったが収入には影響がない場合」などです。後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより収入が減少してしまうことに対する減少する収入部分の損害賠償なのですが、残った後遺障害が収入に直接影響しない場合、原則としてこの後遺障害逸失利益が認められません。ただ、そのような場合でもあっても、間接的には収入への影響が認められる場合もあるため、慰謝料の増額が認められる場合があります。
例えば、「将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」などです。
例えば、「事故後、遺族に対して被災者に関する暴言を吐いた」、「労働災害後、あえて被災者を助けなかった」、「労災事故が使用者(会社、経営者)の違法な業務を原因とするものであった」などといった場合が考えられます。
例えば、「労災事故によって人工中絶をせざるを得なかった場合」、「労災事故によって外見が大きく変貌したため婚約が破棄された場合」、「仕事を続けることができなくなり将来の夢が潰えた場合」など、労災事故による間接的な影響が特に重大な場合が挙げられます。以上のように、慰謝料額には算定基準があるものの、その計算方法は事案によって大きく異なる場合があるほか、慰謝料が増額される可能性がある場合にはどの程度の金額が増額される可能性があり、増額の見込みはどの程度あるのかなども含めて検討しなければ、適正な賠償金を得ることができません。そのため、まずは弁護士に相談してみることをお勧め致します。弁護士は、被災者ご本人やご遺族から伺った事情を踏まえ、基準額や増額可能性の有無・程度などを説明してくれます。適正な慰謝料を得るためには弁護士の助けが必要でしょう。 慰謝料の請求に関して適切な情報を欲しいとお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
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