労働災害に遭ってしまった場合、治療のために休まなければならなくなり、その間は給料が入らなくなります。そのうえ、治療中は治療費もかかります。
このような二重の負担を強いられたままでは、労働者は生活もできなくなるばかりか満足な治療を受けることもできません。
労働災害は、年間で何十万件も発生しています。
この状態を放置すると、国としては貴重な労働力が減ってしまい、活発な産業活動がままならなくなります。十分な治療ができないと、労働者の生活や家庭は破壊されてしまいます。また、労働災害の発生に会社側にも責任がある場合、会社が労働者に対して賠償しなければならなくなりますが、その総額は、膨大な金額になる場合もあり、そのすべてを会社が負担しなければならないとすると、倒産してしまう可能性もあります。
そこで、国は労働災害に遭ってしまった労働者に保険給付を行い、労働者の生活維持・早期社会復帰を促し、産業活動の担い手として活躍してもらえるように労災保険制度を作ったのです。
具体的に、労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険制度で、業務災害または通勤災害によって、労働者が怪我・負傷や疾病、障害を負った場合に給付される保険です。災害を受けた労働者またはその遺族に対して、労災の障害等級に応じて、決められた基準で金額が支給されます。
労災保険は労働者の生活を支え、会社の責任負担額を減じるための保険なので、被害者にとっても事業主にとっても、重要な保険制度です。
通常『保険』というと、その加入者は被保険者のことをいいますが、労災保険の場合には、事業主が加入者であり、労働者は加入者ではありません。そのため、以下のような特徴があります。
・労災保険の保険料は事業主が負担し、労働者の負担はない |
死亡や後遺障害が労災認定された場合、弁護士にご依頼をいただくことで、被害に遭われた方が、適切な補償を受けるためのサポートをいたします。労災等級に応じた給付金の獲得はもちろんのこと、事業主の安全配慮義務違反についても争うことができます。
労災事故はその後の生活を大きく左右するものですので、一人で悩まず、弁護士にご相談ください。
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4
ISM藤沢2階
JR藤沢駅 徒歩5分