労働災害について

労働災害とは、「労働者がその労働環境に包含されている危険性が原因となって被る災害」のことです。

労働関係法規では、「労働者の就業に係る建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう」と定義されています(労働安全衛生法2条1項 労働災害)。

労働災害は、大きく「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類することができます。

 

業務災害

一般に、業務災害とは「使用者の支配下にあって、使用者の有する事業の危険性が現実化し、その危険と労働者の人身傷害との間に相当因果関係があるもの」と定義されます。

業務災害がこのように定義されている理由は、本来、労働災害は使用者の指揮命令下で働く労働者には使用者の有する危険な施設や作業工程によって人身事故被害を受けやすく、その場合にはたとえ労働者の過失に基づく被害であっても、使用者がその補償を行うべきであるという理論によって労災保険制度が設計されているからです。

そのため、当該事故が業務災害として認められ、労災保険から補償を受けるには、以下の点が証明されなければなりません。


・当該労働者の担当業務が使用者の事業範囲内にあること
・当該労働者の被災が使用者の事業の危険性から発生したものであること
・業務と被災、怪我との間に因果関係があること


 

通勤災害

通勤災害とは「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないものとされています(労働保険法第7条)。

ここでいう「就業に関し」や、「合理的な経路及び方法」の解釈については、種々争いがあり、通勤災害が認められるか否かの最大のポイントとなります。

例えば、以下のように解釈されます。

 ☑ 寝過ごしやラッシュを避けるため、早めに就業場所へ向かう
 →「就業に関し」に該当。

 ☑ 会社主催の任意参加のレクリエーションに参加するため現地へ向かう
 →「就業に関し」に該当しない。

 ☑ 乗車定期券に表示された経路ではないものの、通常これと代替することが考えられる経路
 →「合理的な経路及び方法」に該当。

 ☑ 特段の合理的理由もなく著しく遠回りとなるような経路
 →「合理的な経路及び方法」に該当しない。

 ☑ 私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した事故
 →通勤災害は認められない。

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