先を見据えて証拠保全のアドバイスをした事例

事故類型 転倒
職種 事務職
傷病名(症状) 頚腓骨幹部骨折
相談時の状況 治療中
年代 30代
勤務形態 正社員
被災した状況 落とし穴のようになったオフィス内のくぼみに足を取られて転倒し、被災した。
ご相談者 ご本人

相談内容

ご相談者の勤務する事業所では、1ヶ月ほどの期間、改装工事をする予定になっていました。

被災されたご相談者は、事故当日の数日前から事業所内の休憩室を執務スペースとして業務をしていましたが、会社から「工事が始まるまでに元の執務スペースの荷物を片付けるように」と言われていたため、工事の前日に自分の荷物を移動させる作業をしました。

元の執務スペースは、工事のためにOAブロックが取り外されて、その上にオフィスカーペットが敷かれている部分があり、いわば「落とし穴」のようになっているところがありました。ご相談者は、その「落とし穴」部分に足を取られて転倒し、右足を骨折する傷害を負ってしまいました。

ご相談者の足のケガは、手術をするくらいの大きなもので後遺障害が残る可能性があったことから、「後遺障害が残る場合は、会社に損害賠償請求をしたいので、今のうちからできることは何があるか知りたい」ということでご相談を受けました。

弁護士アドバイス

(1) 保有個人情報開示請求

一定以上の規模の労働災害が発生した場合、会社は管轄の労働基準監督署に対し、「労働者死傷病報告」という労災の概要を説明した書面を提出しなければなりません。

この書面は、「労災直後に会社が当該労災をどのようなものと認識していたか」ということを示す重要な証拠になります。

参考:厚労省「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式

また重大事故になると、労基署が事故の原因などを詳しく調査することがあります。この調査結果に基づき「災害調査復命書」という調査報告書が作成されます。災害調査復命書には、事故現場の写真、労基署が事故関係者から聴き取った内容、労基署が特定または推測する事故の原因などが記載されます。これは、会社に安全配慮義務違反があったことを立証するための重要な証拠となります。

そこで、ご相談者には、保有個人情報開示請求を行って、事故の詳細や原因が判明する証拠を確保することをアドバイスしました。

なお、「自分一人で保有個人情報開示を行うのは難しい!」「開示した資料に基づき損害賠償請求の可否・金額を知りたい!」という方には、「労働災害情報の開示請求サポート及び損害賠償請求の見通し簡易調査報告」のサービスをご用意しております。

(2) 事故を目撃していた同僚の証言などの確保

大きく分けて、2つのアドバイスをさせていただきました。

1.同僚の証言の確保

人の記憶は、時間と共に薄れていったり変容したりするものですが、本件事故では、同僚の方がまさに転倒するところを目撃していて、その様子を図に書いてもらっていました。さらに目撃した内容を「固定」させるため、この図に作成日の記入・署名・押印をしてもらうようにアドバイスしました。

2.協力体制の整備 

同僚の方の連絡先を交換して、事故の状況などが争いになった時に証人として協力してもらえる体制を整えておくようにアドバイスしました。

 

所感・まとめ

ご相談者は、相談にいらした時は治療中でしたが、数ヵ月後には症状固定することが見込まれました。症状固定時に可動域制限や痛みなどの後遺障害が残存している場合には、障害補償給付を申請して、適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。

後遺障害診断書に的確な内容が記載されていないと、後遺障害が残存したのに認めてもらえない(適切な障害給付が給付されない)ことがあります。また、後遺障害等級が何級になるかで、会社に損害賠償請求可能な金額が数百万円単位で大きく異なります。

そのため、障害給付の申請前には、継続的に後遺障害に認定実務に詳しい弁護士が確認することが望ましいといえます。

弊所では、治療中の方や症状固定を控えた方からもご相談をお受けしております。労災事故に遭われた場合には、なるべくお早めに、人傷害分野に詳しい法律家へご相談なさることをお勧めいたします。

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