→ 教員の指導不足などが原因で、生徒が危険な方法でプールに飛び込み、頚髄損傷を負って身体麻痺などの後遺障害が残存した事件があります。この事件では、高額の損害賠償が認められました。
ケガの中には、教員の「誤った指導」、児童・生徒には「難易度が高い運動」によるものがあり、プールの飛び込み事故はそのひとつです。
生徒Aさんは、プールの底に頭を打ち付け、負傷しました。
約1億3000万円 (横浜市立中学校プール事故訴訟:最判昭和62年2月6日判例時報1232号100頁)
教員は、2、3歩助走をつけて飛び込み台から飛び込む方法を指導しました。これは、プールの底に頭などを打ち付ける可能性が高い危険な方法です。
教員には、児童・生徒を危険から保護する義務がありますが、危険な指導をしたため、注意義務に違反しています。最高裁は、注意義務違反があったとして、学校側に約1億3000万円の損害賠償を命じました。
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