→ あります。部活の顧問教員が、部員の生徒に対して、継続的に暴行や威迫を行ない、生徒が自殺した事件では、高額の損害賠償が認められました。
高校のバスケットボール部の顧問であった教員が、同部のキャプテンに対し、継続的に暴行・威迫※を伴う指導をしました。
※威迫は、恐怖を感じる態度や雰囲気をいいます。なお、脅迫が「殺してやる」など明らかな脅し文句があるのに対して、威迫にはそれがない点で異なります。
約7500万円(桜宮高校バスケット部体罰自殺事件:東京地判平成28年2月24日判例時報2320号71頁)
顧問の教員は、指導の一環として暴行や威迫等の言動を行ないました。暴行・威迫は、学校教育法第11条が禁止する体罰にあたり、損害賠償の対象である不法行為に該当します。
裁判所は、体罰と自殺の因果関係を肯定し、自殺した理由の7割が顧問の教員によるものとして、学校側に約7500万円の損害賠償を命じました。
体罰などが原因でお子様が亡くなったご遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご相談ください。
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