【質問6】学校事故は、学校の管理下で発生した事故をいうそうですが、放課後や部活動中の事故も、学校事故にあたりますか?

→ 放課後や部活動中に発生した事故も、学校事故になり得ます。  

ここでは、山岳部の遭難事故で学校側の損害賠償責任が認められた事件を紹介します。

事故の概要

木曽駒ヶ岳で行なわれた都立高等専門学校の山岳部春山合宿で、教員が山小屋に留まらず、下山を強行したため、山岳部員の生徒が雪崩に巻き込まれ、死亡しました。

認められた損害賠償額

約3034万円(都立高専木曽駒ヶ岳遭難事件:最判平成2年3月23日判タ725号58頁)

認められた理由・解説

教員は、教育活動による事故の発生を未然に阻止すべき注意義務があります。教員は悪天候の時は山小屋に留まるべきなのに、下山を強行したことの是非が争われました。この点で裁判所は、教員に過失があると認め、生徒が雪崩で死亡したのは、教員の不注意が原因だと結論づけました。

部活動などの課外活動中に、教員の誤った指導が原因で、ケガをしたり、後遺障害が残ったり、お子様が亡くなったご遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご連絡ください。

    

   

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