→ あります。教員は加害生徒のいじめを注意等指導しましたが、指導の効果がなく、被害生徒が自殺した事件で、学校側に損害賠償責任が認められました。
津久井町(現在の相模原市)の中学校で、生徒同士のいじめがあり、それが原因で被害生徒が自殺しました。
約2155万円(津久井いじめ自殺事件:東京高判平成14年1月31日判例時報1773号3頁)
教員には、児童や生徒の安全に配慮する義務があります。本件の教員は加害生徒に注意等をしていますが、指導をしてもいじめが続くことがわかった段階で、加害生徒・被害生徒の親との連絡を強化するなど、学校全体で組織的にいじめを防止する「継続的指導監督措置」を講ずるべきでしたが、それをしませんでした。
事件が発生した1994年当時、テレビなどで生徒間のいじめが原因で、被害生徒の自殺に繋がる報道がされていました。裁判所は、この点を指摘し、教員には「被害生徒がいじめの被害で命を落とすかもしれない」という予見可能性があったと認め、学校側に2155万円の損害賠償を命じました。
いじめなどが原因でお子様が亡くなったご遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご相談ください。
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