→ 柔道部の練習中に四肢不全麻痺、高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負った事故では、学校側に約1億3690万円の損害賠償責任が認められました。
柔道部の生徒が練習試合中に後頭部を強打し、四肢不全麻痺、高次脳機能障害などの後遺障害を負いました。
約1億3690万円(札幌地判平成24年3月9日判例時報2148号101頁)
教員には、生徒の安全に配慮する安全配慮義務があります。生徒は事故前にも練習で頭部を負傷しており、生徒の体調や技能を考えると、練習試合に参加させるべきではなかったのに、教員は出場させました。裁判所は、教員の過失を認め、安全配慮義務に違反したとして、学校側に損害賠償を命じました。
柔道、アメフト、水泳などの部活動中に、教員の誤った指導が原因で、ケガをしたり、後遺障害が残ったり、お子様が亡くなった遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご連絡ください。
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