→ はい。部活動にありがちな教員の指導によらない自主練習も、教員の過失が認められ、損害賠償が認められた事例があります。
水泳部の居残り自主練習中に、プールの飛び込み台から逆跳び込みをして、プールの底に頭を強打し、重篤な後遺障害が残りました。
9680万円(東京地判平成16年1月13日判タ1164号131頁)
水泳部の顧問教員には、居残り自主練習に関しても、事故の危険性や基本動作の留意事項につき、注意を促し、立会いのない逆飛び練習を禁止するなど事故防止に努めるなど安全配慮義務があります。
裁判所は、安全配慮義務を怠ったとして、学校側に損害賠償を命じました。
部活動中に、ケガをして後遺障害が残った方、お子様が亡くなったご遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご連絡ください。
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