【質問2】震災の時に津波に逃げ遅れたりして、子どもが亡くなった場合も学校に対して、損害賠償請求ができますか?

→ 東日本大震災では、津波に逃げ遅れて亡くなった小学校の児童の遺族らが、学校側は安全確保義務に違反したとして、損害賠償を請求した事例があります。  

事故の概要

大地震が発生したので、教員は児童の下校を中断させ、校庭に避難させました。その後、教員は、津波来襲を予見し、児童を高台へ避難誘導しました。しかし、一部の児童が津波にのみ込まれて死亡しました。

認められた損害賠償額

亡くなった児童一人につき約6200万円(大川小学校児童津波被災事件:最判令和1年10月10日、仙台高判平30年4月26日判例時報2387号31頁、仙台地判平成28年10月26日判例時報2387号81頁)

認められた理由・解説

小学校の校長などは、学校保健安全法第29条に基づき、津波避難マニュアルなどを作成して、避難場所・避難経路・避難方法などを決める安全確保義務があります。

最高裁は、これに違反したとし、亡くなった児童一人につき約6200万円の損害賠償を学校側に命じました。

学校の管理下で被災し、お子様が亡くなったご遺族の方は、お早めに弁護士法人シーライト藤沢法律事務所までご連絡ください。

 

    

   

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