→ 「災害共済給付制度」で死亡見舞金、障害見舞金を請求することができます
学校で病気やケガをしたことが原因で、お子様が亡くなった場合は、「災害共済給付制度」の「死亡見舞金」、顔にあざが残ったり、永久歯が折れてしまったといった後遺障害が残った場合は「障害見舞金」を請求することができます。
「障害見舞金」は、治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない症状固定の状態だと医師が認定したとき、スポーツ振興センターに請求できます。
これは、交通事故や労働災害の「後遺障害等級」に相当する制度です。後遺障害の程度により、1級から14級までの等級が認定されます。障害見舞金は、4000万円~88万円(平成31年3月31日以前に生じた障害の場合には、3770万円~82万円)となっています。適切な等級が認定されなかった場合には、再度申請する制度もあります。
シーライト藤沢法律事務所では、医学知識が豊富な弁護士が在籍しています。交通事故や労働災害の「後遺障害等級申請手続き」や適切な等級が認定されるように再度請求する「異議申し立て手続き」で培った医学知識をもとに、学校事故に遭ったお子様の「障害見舞金」申請をサポートいたします。
当事務所は労災や交通事故の多数の後遺障害等級の申請・認定実績があります。お気軽にご相談ください。
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