→ 学校で加入したスポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が使えます
学校で病気・ケガをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する「災害共済給付制度」という保険制度が使えます。
この制度は加入率が90%を超えていますので、お子様が保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校に入園・入学した際に、学校経由で加入されているかと思います。
災害共済給付制度を利用して、学校の管理下において発生した事故(学校事故)が原因の①負傷(ケガ)、②疾病(病気)、①と②が原因の③後遺障害・④死亡について、医療費(治療費、薬代など)や後遺障害見舞金、死亡見舞金の支払いを請求できます。
健康保険を使うと自己負担が一部発生しますが、災害共済給付制度を使うことで、医療費の自己負担相当分が支払われます。詳しくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付金(医療費)の計算方法 をご覧ください。
また、病院に「医療費等の状況」という証明書を提出し、傷病名や医療費を証明してもらい、学校に提出すると、後日自己負担した金額が指定の口座に支払われます。
学校側が学校事故であることを否定したり、学校事故であることの認定に時間がかかっていて、この制度が利用できない場合は、弁護士がご相談を承りますので、お気軽にお申し付けください。
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