剣道部の生徒が8月に剣道場で練習中、熱中症または熱射病を発症しました。教員は、生徒が竹刀を床に落としたにもかかわらず、そのまま竹刀を構える仕草をしていることを見て、それが異常な状態と認識していましたが、直ちに練習を中止し、救急車を呼びませんでした。救急搬送されましたが、死亡しました。(大分地判平成25年3月21日判例時報2197号89頁)
約4656万円(これとは別に、独立行政法人日本スポーツ振興センターより死亡見舞金2800万円が支払われています)
教員には、生徒の安全に配慮する安全配慮義務があります。教員は、生徒が竹刀を落としたのにそのまま竹刀を構える仕草を確認した時点で、熱中症や熱射病による意識障害を疑い練習を中止するべきでしたが、それをしませんでした。
裁判所は、教員の過失を認め、学校側に損害賠償を命じました。
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所では、熱中症や熱射病が原因の学校事故のご相談を承っております。証拠収集などは、早いほうがいいので、お早めに弊所までご連絡ください。
ハンドボール部の生徒が、午前10時時点で気温31度を記録する暑さの中、フットワーク、グラウンド30分間走、40メートルダッシュを10回などが課されたところ、ダッシュ7本目の時点で意識を失いました。担架で病院に運ばれましたが、熱中症による多臓器不全で死亡しました。(名古屋地裁一宮支判平成19年9月26日判例時報1997号98頁)
約4448万円(これとは別に、独立行政法人日本スポーツ振興センターより死亡見舞金として2800万円、災害救済給付金として約224万円が支払われています)
教員は、練習内容を工夫するなど生徒が熱中症にかからないように注意し、熱中症に罹患した場合には、応急処置を行う、救急車を要請するなど、適切な対応をとる義務があります。しかし、教員は、気温31度を超える暑熱環境下で熱負荷の大きいランニングやダッシュを行うなど、十分な熱中症予防措置を講じませんでした。
裁判所は、教員の過失を認め、学校側に損害賠償を命じました。
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