「学校事故」とは、慣習的な呼称です。一般には学校管理下の範囲において発生した児童・生徒および幼児の災害事故のことを言います。(コトバンクより)
お子様の学校生活の中で突然発生した事故を、保護者はどのように対応すればよいのでしょうか。実際に起きた事例をもとにその疑問にお答えします。
剣道部の生徒が8月に剣道場で練習中、熱中症または熱射病を発症しました。教員は、生徒が竹刀を床に落としたにもかかわらず、そのまま竹刀を構える仕草をしていることを見て、それ...
→ 東日本大震災では、津波に逃げ遅れて亡くなった小学校の児童の遺族らが、学校側は安全確保義務に違反したとして、損害賠償を請求した事例があります。
大地震が発生したので、教員は児童の下校を中断させ、校庭に避難させました。その後、教員は、津波来襲を予見し、児童を高台へ避難誘導しました。しかし、一部の児童が津波にのみ込まれて死亡しました。
→ はい。部活動にありがちな教員の指導によらない自主練習も、教員の過失が認められ、損害賠償が認められた事例があります。
水泳部の居残り自主練習中に、プールの飛び込み台から逆跳び込みをして、プールの底に頭を強打し、重篤な後遺障害が残りました。
9680万円(東京地判平成1...
→ 柔道部の練習中に四肢不全麻痺、高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負った事故では、学校側に約1億3690万円の損害賠償責任が認められました。
柔道部の生徒が練習試合中に後頭部を強打し、四肢不全麻痺、高次脳機能障害などの後遺障害を負いました。
約1億3690万円
→ あります。教員は加害生徒のいじめを注意等指導しましたが、指導の効果がなく、被害生徒が自殺した事件で、学校側に損害賠償責任が認められました。
津久井町(現在の相模原市)の中学校で、生徒同士のいじめがあり、それが原因で被害生徒が自殺しました。
約2155万円(津久井いじめ自殺事件:東京高判平成...
→ 放課後や部活動中に発生した事故も、学校事故になり得ます。
ここでは、山岳部の遭難事故で学校側の損害賠償責任が認められた事件を紹介します。
木曽駒ヶ岳で行なわれた都立高等専門学校の山岳部春山合宿で、教員が山小屋に留まらず、下山を強行したため、山岳部員...
→ あります。部活の顧問教員が、部員の生徒に対して、継続的に暴行や威迫を行ない、生徒が自殺した事件では、高額の損害賠償が認められました。
高校のバスケットボール部の顧問であった教員が、同部のキャプテンに対し、継続的に暴行・威迫※を伴う指導をしました。
...
→ 学校の管理下にあればよいので、敷地内での事故に限られません。
一例として、校門周辺の公道で発生した死亡事故を解説します。
図工の授業中に、学校の敷地外に出て校舎を描いたり、学校周辺の風景などを描いた経験のある方も多いと思います。解説するのは...
→ 教員の指導不足などが原因で、生徒が危険な方法でプールに飛び込み、頚髄損傷を負って身体麻痺などの後遺障害が残存した事件があります。この事件では、高額の損害賠償が認められました。
ケガの中には、教員の「誤った指導」、児童・生徒には「難易度が高い運動」によるものがあり、プールの飛び込み事故はそのひとつです。
生徒Aさんは、プールの底...
→ 保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校ではこんな学校事故が発生しています
保育園・幼稚園から高校まで、過去に発生した学校事故をご紹介します。
【保育園・幼稚園】
・お昼寝中保育士が目を離した隙に、うつ伏せの状態で寝ていたため窒息状態となり、脳に後遺...
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