
< 長時間労働でうつ病になり自殺に至ったという過労死事件において、会社側の使用者責任が認められた裁判例(電通過労死事件)
新型コロナウィルスに対する弊所の対応について


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依頼前 |
依頼後 |
プレス機に挟まれ
指を複数切断 |
支払わず |
 1500万円
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フォークリフトに
足を弾かれて骨折 |
支払わず |
 2000万円
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落下事故で死亡 |
保険金のみ |
 2700万円
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落ちてきた建材が
直撃して骨折 |
保険金のみ |
 2700万円
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過労ドライバーが脳出血を発症し、上下肢機能全廃 |
保険金のみ |
 4000万円
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過労医師が内因性心臓死により死亡 |
保険金のみ |
 1億6000万円
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