
< 解体作業中の転落事故につき、転落防止措置をとらず、具体的な転落防止の注意も促さなかった会社に、8000万円以上の損害賠償が認められた裁判例
新型コロナウィルスに対する弊所の対応について


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依頼前 |
依頼後 |
プレス機に挟まれ
指を複数切断 |
支払わず |
 1500万円
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フォークリフトに
足を弾かれて骨折 |
支払わず |
 2000万円
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落下事故で死亡 |
保険金のみ |
 2700万円
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落ちてきた建材が
直撃して骨折 |
保険金のみ |
 2700万円
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過労ドライバーが脳出血を発症し、上下肢機能全廃 |
保険金のみ |
 4000万円
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過労医師が内因性心臓死により死亡 |
保険金のみ |
 1億6000万円
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