倉庫内の作業中に起きた転落事故について、会社が被災者に危険な作業を行わないよう配慮する義務を怠ったとして損害賠償請求が認められた裁判例

事故の概要

倉庫係の被災者が、倉庫内において会社で保管中の浄化槽上での作業中、高さ131.5cmから転落して負傷した事故です。

倉庫内に搬入された保管貨物(浄化槽)の上に登って、浄化槽上部の点検口(直径約50cmの開口部)に蓋をする作業を行っていたところ、点検口から浄化槽内に転落し、右肋骨不全骨折、背部挫傷の傷害を負いました。

(金沢地判平成9年9月26日労働判例727号59頁)
   

認められた損害賠償額

約68万円(これとは別に、労災保険から休業補償給付が支給されています)

損害賠償が認められた理由・解説

雇用契約において、雇主は従業員に対して安全配慮義務があります。
本件での安全配慮義務は、以下の通りです。

・被災者が浄化槽の上に昇らずに蓋をする作業ができるように倉庫内の浄化槽用スペースを拡張する必要があった。

・上記が困難な場合は、浄化槽の上に昇る作業を極力避けるように被災者へ指示するとともに、
 ① 他の倉庫係に浄化槽の搬入作業を手伝うように指示する
 ② 外した浄化槽の蓋は、搬入を担当するトラックの運転手らに、取り出しやすい場所に積み込むように指示するなどの処置を採って、被災者が浄化槽の上に昇らずに作業できるようにする

などの配慮をすべき雇用契約上の義務を負っていたと解される。

したがって、上記のいずれの処置も採らなかった会社は、雇用契約上の安全配慮義務に違反していたということができ、本件事故は、被災者の安全配慮義務違反によって生じたものというべきである。

裁判所は、上記の安全配慮義務の点に過失を認め、会社側に損害賠償を命じました。

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