
< 建設工事現場での転落死亡事故で、被災者との間に直接の雇用関係のない元請人も、下請人とともに安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求が認められた裁判例
新型コロナウィルスに対する弊所の対応について


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依頼前 |
依頼後 |
プレス機に挟まれ
指を複数切断 |
支払わず |
 1500万円
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フォークリフトに
足を弾かれて骨折 |
支払わず |
 2000万円
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落下事故で死亡 |
保険金のみ |
 2700万円
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落ちてきた建材が
直撃して骨折 |
保険金のみ |
 2700万円
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過労ドライバーが脳出血を発症し、上下肢機能全廃 |
保険金のみ |
 4000万円
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過労医師が内因性心臓死により死亡 |
保険金のみ |
 1億6000万円
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