電動工具を使用して鋼材を切断、研磨していた際、音が反響したことが原因で難聴の後遺障害が残存し、労働基準監督署より労災による後遺障害等級が認定されたものの、事業主が損害賠償の交渉に応じようとせず困っている、とのご相談をいただきました。
労災保険から受け取ることができる補償は、労災事故によって被った損害の一部に過ぎません。事業主は、民法上の安全配慮義務に基づき、残りの賠償金を支払うべき義務を負っているのですが、従業員という一個人を相手には交渉にすら応じようとしない例が多々あります。
労災により後遺障害等級が認定された方におかれましては、一度ご相談ください。
今後の生活不安を解消する一助になれれば幸いです。
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