工場型アスベスト被害

工場型アスベスト被害のイメージ

アスベスト工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、給付金を受け取ることができます。

大阪泉南アスベスト訴訟

中皮腫、石綿肺等はアスベストを長い間吸入することで発症リスクが増大する疾患ですが、このような健康被害を被っている方は、過去に石綿工場などで勤務をした経験のある人が多いという事実が、1954年以降の研究調査によって徐々に明らかとなっていきました。
そして、2009年に、大阪・泉南地域のアスベスト工場の元従業員やその遺族が、国に対して損害賠償請求を求めた訴訟が大阪泉南アスベスト訴訟となります。
2014年10月9日、大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決において、以下の判決が出されました。
「昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法である」

その後、国は、上記最高裁判決で示された要件として、


①昭和33年5月26日から、昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

② 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患による健康被害を受けたこと

③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること


の3点を満たすことが確認された人に対して、給付金を支払う方針を明らかにしております。

アスベスト工場型の賠償金請求権の時効

賠償金の請求期限について、アスベスト健康被害の場合は、国が被害者に対して賠償金の対象となることを個別に告知しましたので、それから3年となります。 また、アスベストの健康被害を知りながら放置した行為が不法行為に該当します。不法行為には20年の除斥期間(法律上定められた権利行使の期間制限)があります。損害が生じてから20年が経過してしまうと除斥期間が経過して、損害賠償する権利を失っていまいます。 すでにアスベスト被害者がお亡くなりになっていて、損害賠償請求をしたいというご遺族の方は早急に手続きされることをおすすめします。

ご依頼は当事務所へ

シーライト法律事務所では、戸籍事項全部証明書などの公文書から診断書等の医療記録まで、ご依頼主様に代わって上記の要件を立証するために必要な証拠の収集をいたします。
上記の要件に当てはまる可能性がある方は、安心してご相談ください。
※一部弁護士では収集できないものについては、ご自身で収集することをお願いする場合があります。その際は、丁寧に説明させていただきますのでご安心ください。